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島根県中小企業・小規模企業振興条例

県内中小企業・小規模企業の振興を図るため、島根県中小企業・小規模企業振興条例が制定されました。(平成27年12月1日施行)

条例の本文

島根県中小企業・小規模企業振興条例

 

本県企業の大宗を占める中小企業・小規模企業は、本県経済の発展に寄与し、雇用の場を創出するなど、産業活力の源泉であるとともに、地域社会を支え、県民生活の向上に大きく貢献している重要な存在である。

しかしながら、少子高齢化と人口の減少、長引く景気の低迷に加え、経済社会生活圏の広域化、経済活動の国際化等の急速な進行により、その経営環境は厳しさを増している。特に、小規模企業については、総じて経営資源の確保が難しい状況にあり、より厳しい経営環境に置かれている中山間地域や離島においては、もはや事業の継続すら困難になっている。
このような中で、中小企業・小規模企業者自身が経営の改善及び向上に努めているところであるが、地域社会全体としても、中小企業・小規模企業が地域社会の発展のために不可欠な存在であることを深く認識し、支援することが必要である。
本県は、豊かな自然や伝統・文化、地域資源を有し、それらを活用した内発型の事業展開が可能な環境にある。そこで、中小企業・小規模企業者がこの特色を活かした新たな取組に挑戦しつつ、将来への希望を持って事業展開することができるようにすることが、本県の地域活力となり、さらなる発展の基となることを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1この条例は、中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定めるとともに、県の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、もって、本県経済の発展及び雇用の場の創出を図り、県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
この条例において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。
この条例において、「中小企業・小規模企業」とは、第1項に規定する中小企業者及び前項に規定する小規模企業者をいう。
この条例において「中小企業・小規模企業支援団体」とは、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の中小企業・小規模企業の支援を行う団体で県内に事務所を有するもの及び公益財団法人しまね産業振興財団をいう。
この条例において「金融機関等」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
この条例において「教育機関」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他職業に必要な能力を育成することを目的とする機関をいう。
この条例において「大学等」とは、学校教育法第1条に規定する学校のうち大学及び高等専門学校並びに研究機関をいう。
この条例において「大企業」とは、中小企業・小規模企業以外の会社をいう。
(基本理念)
第3中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を県、中小企業者、小規模企業者、市町村、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等、教育機関、大学等、大企業及び県民が共有する基本理念として行わなければならない。

(1)中小企業・小規模企業が本県経済の発展に寄与し、雇用の場を創出するなど、県民生活の向上に大きく貢献する重要な存在であることを踏まえること。
(2)中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に対する自主的な努力を促進すること。
(3)県、中小企業者、小規模企業者、市町村、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等、教育機関、大学等、大企業及び県民が相互に連携し、及び協力して推進すること。
(4)特に経営資源の確保が困難である小規模企業者に配慮すること。
(5)特に厳しい経営環境にある中山間地域及び離島地域に配慮すること。
(6)本県の有する自然、歴史、伝統・文化、豊かな特産物、多様な技術、優れた産業基盤及びその他の特色ある地域資源等を十分に活用することにより推進すること。
(7)意欲及び能力に応じた多様な雇用を確保するとともに、中小企業・小規模企業が求める人材の確保及び育成を促進すること。
(8)長年にわたり中小企業・小規模企業に蓄積された経営資源が散逸することなく、円滑に事業が承継されることを促進すること。
(県の責務)
第4県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
県は、工事の発注並びに物品及び役務の調達を行う場合には、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。
(中小企業者、小規模企業者等の努力)
第5中小企業者は、基本理念に基づき、経済的社会的環境の変化に対応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。
小規模企業者は、基本理念に基づき、その事業の持続的発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるものとする。
中小企業・小規模企業は、雇用の機会の確保、人材の育成その他雇用における環境の整備に努めるものとする。
(中小企業・小規模企業支援団体の役割)
第6中小企業・小規模企業支援団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の実態を把握し、経営の安定及び向上に対して積極的に支援するよう努めるとともに、県等(国、県及び市町村をいう。以下同じ。)に対しての情報提供や提案を行いながら、県等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
中小企業・小規模企業支援団体は、前項の取組を支援する人材の育成に努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の資金需要に対して適切に対応すること等により、中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に協力するよう努めるとともに、県等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第8教育機関は、基本理念に基づき、教育活動を通じて、勤労及び職業に対する意識の啓発その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
大学等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業と連携した研究開発の推進及びその成果の社会への還元並びに人材の育成を通じて、中小企業・小規模企業の振興に配慮するよう努めるとともに、県等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)

第9大企業は、基本理念に基づき、地域の活性化に資するよう努めるとともに、県等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の協力)
第10県民は、中小企業・小規模企業の振興が県民生活の向上に寄与することを踏まえ、中小企業・小規模企業が供給する商品等に対する理解及び需要の増進を図るなど、県等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第11県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1)経営の革新及び経営基盤の強化

(2)国内外における販路開拓及び取引拡大の支援
(3)産学官連携等による技術及び新商品の開発等の促進
(4)融資制度等による資金供給の円滑化
(5)創業及び新たな事業の創出の促進
(6)円滑な事業承継の推進
(7)事業活動を担う人材の育成及び確保
(8)生きがいを持って働き、安心して子どもを産み育てることができる雇用環境の整備
(9)まちの賑わいにつながる商業及びサービス業の振興
(10)地域の多様な資源及び伝統産業を活かした事業活動の促進
(11)農商工連携、6次産業化及び医療福祉分野等との連携の促進
(12)中小企業・小規模企業の事業活動の振興に資する企業誘致の促進
(13)中小企業・小規模企業の製品、技術等に関する情報発信の支援
(基本計画の策定)
第12県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業の振興に関する計画を策定し、公表するものとする。
(意見の聴取等)
第13県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定に当たっては、中小企業・小規模企業を取り巻く経済的社会的環境について調査を行い、中小企業・小規模企業、市町村及び中小企業・小模企業支援団体その他知事が必要と認める者の意見を十分に聴くものとする。
県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を、中小企業・小規模企業、市町村及び中小企業・小規模企業支援団体その他知事が必要と認める者からの意見を聴いた上で検証し、より効果的な施策の策定及び実施に努めるものとする。
県は、前2項の意見を聴くに当たり、島根県中小企業・小規模企業振興推進協議会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
(小規模企業者支援の基本方針及び措置)
第14県は、経営資源の確保が困難である小規模企業者に対するきめ細かな支援体制を構築するものとする。
県は、中小企業・小規模企業支援団体が実施する小規模企業者の経営に関する相談及び指導を行う体制の充実並びに課題の解決に向けた取組に対して必要な施策を講ずるものとする。
県は、小規模企業者等の連携による商品の開発及び販路の開拓並びに新たなサービスの創出の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(中山間地域及び離島地域支援の基本方針並びに措置)
第15県は、特に厳しい経営環境にある中山間地域及び離島地域においては、地域に密着した支援体制を構築するものとする。
県は、中山間地域及び離島地域における中小企業・小規模企業が実施する地域産業振興の取組に対して必要な支援を講ずるものとする。
(市町村への支援)

第16県は、市町村が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策について、必要に応じ、情報の提供、助言その他の支援を講ずるものとする。
(災害発生後における支援)
第17県は、地震その他の災害の発生後においても、中小企業・小規模企業が速やかに復旧・復興を図り、事業を継続することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第18県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 

○島根県中小企業・小規模企業振興条例(PDF:115KB)

 


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中小企業課

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