令和7年度小型するめいか釣り漁業緊急支援資金のご案内
1.目的
TAC(漁獲可能量)制度に基づき、水産庁がするめいかの採捕停止命令(令和7年10月31日付)を発出したことにより、令和7年11月1日以降、小型するめいか釣り漁業は休漁を余儀なくされています。
県においては、当該命令が効力を有する令和8年3月末までの影響を考慮し、漁業経営の維持安定が困難となった漁業者の資金繰りを支援するため、「令和7年度小型するめいか釣り漁業緊急支援資金」を創設します。
2.資金の概要
1.融資限度額
・ 簿記記帳の場合:年間経営費の5/12又は粗収益の5/12のいずれか低い額
・それ以外の場合:500万円
2.資金の使途
運転資金
3.償還期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
4.融資利率
年0%
5.信用保証料
全国漁業信用基金協会による保証(信用保証料:年0.71~1.09%)
6.取扱金融機関
漁業協同組合JFしまね、日本海信用金庫、島根中央信用金庫
7.取扱期間
令和7年12月19日から令和8年3月31日(融資実行分)まで
チラシ(→PDF・41KB)
3.要領等
- 島根県漁業振興資金(令和7年度小型するめいか釣り漁業緊急支援資金)融資事務取扱要領(→PDF・60KB)
- 令和7年度小型するめいか釣り漁業緊急支援資金利子補給金交付要綱(→PDF・88KB)
- するめいか採捕停止命令の影響状況等確認表(→PDF・31KB)
4.お問い合わせ
島根県農林水産部沿岸漁業振興課漁業金融担当(TEL0852-22-5314)
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp