隠岐海区漁業調整委員会指示第5-2号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、隠岐海区海面におけるふぐ浮延縄漁業について、次のとおり指示する。

 

 令和5年12月22日

 

 隠岐海区漁業調整委員会会長亀谷潔

 

1制限の内容

 隠岐海区海面においては、ふぐ浮延縄漁業(スジ縄漁業)を操業してはならない。

 

2指示の有効期間

 この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までとする。

 

 

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