漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、隠岐海区海面におけるふぐ浮延縄漁業について、次のとおり指示する。
令和5年12月22日
隠岐海区漁業調整委員会会長亀谷潔
隠岐海区海面においては、ふぐ浮延縄漁業(スジ縄漁業)を操業してはならない。
この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までとする。