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新日韓漁業協定の概要

1.両国の排他的管轄権の下での相互入り会い措置

 自国の排他的経済水域においては、当水域の資源状況等を考慮して相手国漁船に対する許可及び取締を行う(相互入り会い措置)。

 

2.暫定水域の設定

竹島の領有権などの問題から、島根県沖合などに広大な暫定水域を設定。

暫定水域においては、両国漁船が自国の操業ルールに基づいた操業が可能であり、相手国漁船に対しては漁業に関する自国の関係法令は適用しないこととするとともに、日韓漁業共同委員会において漁業種類ごとの漁船の最高操業隻数などの設定を含む適切な資源管理を実施していくとされている。

 

3.日韓漁業共同委員会

両国からそれぞれ1名ずつの代表及び委員、計4名で構成。

相互入り会い措置をとる水域での操業条件、暫定水域における資源管理措置などについて協議。


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