道路法第47条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行に際しては、道路管理者の許可が必要です。
隠岐支庁農林水産局で管理する臨港道路のうち、西郷漁港の「港橋」についても、この規定に準じた取扱いを行いますので、該当する車両の通行に際しては、以下のとおり申請をお願いします。
「港橋」(島根県隠岐郡隠岐の島町港町)
・地図(『マップonしまね』)(外部サイト)
郵送又は手渡し
隠岐支庁農林水産局総務課
(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)
特殊車両通行許可限度算定要領