特殊車両の通行について(西郷漁港「港橋」)

道路法第47条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行に際しては、道路管理者の許可が必要です。

隠岐支庁農林水産局で管理する臨港道路のうち、西郷漁港の「港橋」についても、この規定に準じた取扱いを行いますので、該当する車両の通行に際しては、以下のとおり申請をお願いします。

 

1.申請が必要な箇所

「港橋」(島根県隠岐郡隠岐の島町港町)

・地図(『マップonしまね』)(外部サイト)

minatobashi

2.申請に必要な書類

・特殊車両通行許可申請書(Excel版あるいはpdf版)

・通行経路図

・自動車検査証の写し

・軌跡図(算定要領で算定できない寸法を有する車両の場合)

 

3.提出方法

郵送又は手渡し

 

4.受付窓口

隠岐支庁農林水産局総務課

(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)

 

5.審査基準

特殊車両通行許可限度算定要領

 

 

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