漁港施設の利用において、利用内容によってはあらかじめ知事に届け出る必要があります。
これは、水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。
※利害関係者として地元漁協の同意が必要な場合があります。
その場合は、当該漁協の同意書を得ることをお願いいたします。
郵送又は手渡し
隠岐支庁農林水産局総務課
(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)
電話:08512-2-9663
FAX:08512-2-9674
島根県漁港管理条例、島根県漁港管理条例施行規則
利用の届け出が必要かどうか疑義があるときは事前にご相談ください。