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ハウス等整備事業

1.趣旨

 本県農業の持続的な発展に向けて県内各地区において中核的な経営体へと発展し得る自営就農者の確保・育成をさらに強化していく必要がある。

 このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

2.事業の概要

(1)農業用ハウス整備型(改正)

1)対象者

認定新規就農者

認定農業者

前年度1月から当年度3月末までに法人化予定または法人化した集落営農組織

広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織

省エネ取組枠にあってはア~エであって有機農業又は施設園芸に取組むものに限る。

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備する農業用ハウス本体の整備費用とし、その施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。

ICT整備優先枠

 ICT(ハウス内環境をモニタリングし、ハウス内環境の変化を自動で改善する技術)を導入する農業用ハウス本体とその施工費及びその附帯設備並びに果樹棚を整備する経費とする。

省エネ取組優先枠(新設)

 化学肥料の低減につながる有機農業やエネルギー効率の高い施設園芸に必要な農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備する経費とする。

共通事項

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4とし、補助率を乗じて得た金額のうち1円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/3とし、補助率を乗じて得た金額のうち1円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/3の助成(1円未満の端数は切り捨て取てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・ICT整備優先枠にあっては、ICT(ハウス内環境をモニタリングし、ハウス内環境の変化を自動で改善する技術)を導入すること。

・省エネ取組優先枠にあっては、以下のa、bのいずれかを満たすものとする。

 aJAS認証取得者、又は、取得見込みであること。

 b二重被覆(内張カーテンなどの張付)、変温管理装置(多段サーモ装置)などエネルギー効率を高める資材、装置を導入すること。

・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得することとする。

(2)農業用ハウスリース型(改正)

1)対象者

市町村

農業協同組合

農業公社

民間事業者(定款の事業目的に賃貸事業を規定している法人)

省エネ取組枠でア~エがリース等をする相手先は有機農業又は施設園芸に取組む農業者に限る。

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、リース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

ICT整備優先枠

 ICT(ハウス内環境をモニタリングし、ハウス内環境の変化を自動で改善する技術)を導入するリース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその附帯設備並びに果樹棚を整備する経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

省エネ取組優先枠(新設)

 化学肥料の低減につながる有機農業やエネルギー効率の高い施設園芸に必要な農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備する経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

共通事項

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4とし、補助率を乗じて得た金額のうち1円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/3とし、補助率を乗じて得た金額のうち1円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/3の助成(1円未満の端数は切り捨て取てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・ICT整備優先枠にあっては、ICT(ハウス内環境をモニタリングし、ハウス内環境の変化を自動で改善する技術)を導入すること。

・省エネ取組優先枠にあっては、以下のa、bのいずれかを満たすものとする。

 aハウスを借り受けるものがJAS認証取得者、又は、取得見込みであること。

 b二重被覆(内張カーテンなどの張付)、変温管理装置(多段サーモ装置)などエネルギー効率を高める資材、装置を導入すること。

・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得することとする。

(3)牛舎等整備型

1)対象者

国庫事業補助活用

 牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

 認定新規就農者、認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者であって、農業経営を開始した日から起算して5年以内の者)及びその他知事が認める者。

2)対象となる経費

 認定新規就農者等が整備する牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4。(1事業あたりの補助金額は5,000千円以内)

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/3。(1事業あたりの補助金額は5,000千円以内)

 ただし、市町村等から補助対象経費1/3の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれること。

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1施設等あたり300千円以上とする。

・農林水産省が策定した「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」その他作物(非食用)に準拠した農場管理を行うこととする。

(4)牛舎等リース型

1)対象者

 国庫補助事業活用者(牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体)とする。

2)対象となる経費

 認定新規就農者等にリースする牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。

3)補助率等

 補助率は補助対象事業費の1/4。(1事業あたりの補助金額は7,500千円以内)

 ※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

 ※国庫補助事業費活用のリースは認めない。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1施設等あたり300千円以上とする。

・農林水産省が策定した「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」その他作物(非食用)に準拠した農場管理を行うこととする。

(5)きのこ用ハウス整備型

1)対象者

国庫事業補助活用

 きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

ア)認定新規就農者

イ)認定農業者

ウ)その他知事が認める者

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備するきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。

共通事項

 付帯設備は、きのこ用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。

 なお、きのこ用ハウス本体及びその付帯設備の整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/3とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象経費1/3の補助(千円未満の端数は切り捨てとする)又は県と同額以上の助成を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1棟あたり300千円以上とする。

・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得することとする。

(6)きのこ用リースハウス型

1)対象者

国庫事業補助活用

 きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。

国庫補助事業非活用

ア)市町村

イ)農業協同組合

ウ)森林組合

エ)生産者組合

2)対象となる経費

国庫補助事業活用

 補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリースするきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

国庫補助事業非活用

 補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。

共通事項

 付帯設備は、きのこ用リースハウスと一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

国庫補助事業活用

 補助率は補助対象事業費の1/4とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。

国庫補助事業非活用

 補助率は補助対象事業費の1/3とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/3の助成(千円未満の端数は切り捨て取てとする)又は県と同額以上の助成を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。

4)その他

・事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除くこととする。

・1棟あたり300千円以上とする。

・交付決定後1年以内に美味しまね認証又は国際水準GAPを取得することとする。

(7)水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型

1)対象者

 この事業の実施主体は、島根県水田園芸・有機農業地域研修事業実施要綱(令和4年3月23日付け農第1134号)第4に定める受入経営体(以下「受入経営体」という。)とする。

2)対象となる経費

 補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備に要する経費とする。

 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。

 なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。

3)補助率等

 補助率は補助対象事業費の1/3とし、補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨てとする。ただし、市町村等から補助対象事業費の1/3の助成(千円未満の端数は切り捨て取てとする)を受けることが確実、又は確実であることが見込まれる場合に限る。なお、1事業当たりの補助金額は、10,000千円以内とする。

4)その他

・事業費が少額でなく、十分な事業効果が見込めること。

・水田園芸用(アスパラガス若しくはミニトマトに限る。)又は有機野菜用のハウスであること。

・国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を当該事業開始後1年以内に取得すること。

3.関係通知・資料

交付要綱本文(PDF形式,284KB)(改正)

 

別記1-1(PDF形式,152KB)(改正)

別記1-1様式第1号、第2号(WORD)(DOCX形式,29KB)

 

別記1-2(PDF形式,205KB)(改正)

別記1-2様式第1号の1~第3号(WORD)(DOCX形式,38KB)

 

別記2-1(PDF形式,91KB)

別記2-1様式第1号、第2号(WORD)(DOCX形式,23KB)

 

別記2-2(PDF形式,93KB)

別記2-2様式第1号、第2号(WORD)(DOCX形式,22KB)

 

別記3-1(PDF形式,83KB)

別記3-1様式第1号、第2号(WORD)(DOCX形式,24KB)

 

別記3-2(PDF形式,112KB)

別記3-2様式第1号~第3号(WORD)(DOCX形式,31KB)

 

別記4(PDF形式,94KB)

別記4様式第1号、第2号(WORD)(DOCX形式,31KB)

 

様式第1号~様式第10号の2(EXCEL)(XLS形式,106KB)

  • PR資料

令和3年度2月補正(PDF形式,71KB)

令和4年度当初(PDF形式,73KB)

令和4年度水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型(PDF形式,283KB)

令和4年度5月補正(PDF形式,76KB)(NEW)

 


お問い合わせ先

産地支援課

〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5131
FAX:0852-22-6036
Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp