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食品リサイクル法について

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(いわゆる「食品リサイクル法」)は平成12年5月に成立し、13年5月1日に施行されました。この施行から5年が経過した状況等を踏まえ、平成19年に法の一部改正が行われています。
この法律は、「食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物等について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進する。」ことを趣旨としています。

 

【食品廃棄物等とは?】(法第2条第2項)

 1.食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

 2.食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

【食品循環資源とは?】(法第2条第3項)

 食品廃棄物等のうち有用なものをいう

【食品関連事業者とは?】(法第2条第4項)

 1.食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者(例:食品メーカー、百貨店、スーパー、コンビニなど)

 2.飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者(例:食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、旅客船舶など)

 

法律の概要

(1)基本方針の策定等

食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、国において基本方針が定められています。

 

(2)食品関連事業者による再生利用等の実施

食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用等に取り組むこととされています。

「判断の基準となるべき事項」…再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法などを定める

 

また、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者(多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況について、主務大臣へ報告しなければなりません。

 

 

 

 

 

(3)再生利用を促進するための措置

1.再生利用事業者の登録制度

食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、優良な再生利用事業者の育成や委託による再生利用の促進を図ります。

廃棄物処理法上の特例(荷卸し地における一般廃棄物の収集運搬業の許可不要など)及び肥料取締法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)が設けられています。

 

2.再生利用事業計画の認定制度

食品関連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業者等と共同して、食品関連事業者による農畜水産物等の利用の確保までを含む再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みで、これにより計画的な再生利用の促進を図ります。

廃棄物処理法上の特例(計画の範囲内における一般廃棄物の収集運搬業の許可不要など)及び肥料取締法・飼料安全法の特例が設けられています。

 

1及び2に係る登録申請手続や認定申請手続、登録再生利用事業者及び再生利用事業計画認定の一覧などはこちら(外部サイト・環境省HPへ)をご覧ください。

食品リサイクル法における廃棄物処理法等の特例措置(環境省HP資料/PDF:124KB)

 

 

関連ホームページへのリンク等


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