家きん(鶏、あひる、合鴨など)を飼っている皆様へ

 家きん(鶏、あひる、合鴨など)を飼っている方・新たに飼い始める方は、その羽数に応じて届出が必要です。飼っている羽数が変わった場合など、届出について不明な点がございましたら、管轄の家畜保健衛生所までお問い合わせください。

  • 100羽以上の場合:管轄の家畜保健衛生所
  • 100羽未満の場合:市町村の畜産担当部署

 

 家きんの飼養に当たっては、鳥インフルエンザの発生防止のため、特に次の点に気をつけてください。

  • 家きんに異常があるときは、速やかに管轄の家畜保健衛生所へ連絡してください
  • 家きん舎(鳥小屋)内外や関係車両等の消毒を徹底し、衛生的な飼養に努めてください
  • 野鳥やネズミ等の家きん舎への侵入防止を徹底してください
  • 家きん舎等の出入り時は、専用のゴム長靴を着用し、出入り前後には長靴を消毒し、手洗い、うがいを励行してください
  • 農場や家きん舎内には、部外者や関係ない人を入れないようにしましょう

 詳細は、農林水産省ホームページ掲載のパンフレットをご覧下さい。

 〜飼養衛生管理チェック表とポイント〜


 

お問い合わせ先

島根県農林水産部畜産課家畜衛生係

 TEL:0852(22)5137・5827

 FAX:0852(22)6043

お問い合わせ先

畜産課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5113
FAX:0852-22-6043
E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp