【県単事業】農業水利施設省エネルギー化推進対策事業
省エネルギー化等に取り組む土地改良区や水利組合を支援します。
事業の目的
農業水利施設は農業用水の供給に加え、地域の排水機能を担い、防災・減災の役割も果たしています。しかし、施設の維持管理費に占める電気料金や油脂費の割合が大きく、価格の高騰の影響を受けやすい状況です。このため、施設の省エネ化などを促進するととも、電気料金や油脂費の高騰による影響を緩和し、農業水利施設の機能を安定的に発揮させることを目的として、高騰分に対する交付金を支給します。
支援対象者
農業水利施設管理者(土地改良区・水利組合等)※個人を除く
対象施設
以下の全てを満たす農業水利施設が対象です。
- 高圧、農事用電力A(低圧)、低圧電力、または知事認定の契約種別の電力を使用する施設
- 管理者が公共機関を除く事業者(土地改良区、水利組合等)であること
- 電気料金及び油脂費の高騰分について、国・県・市町村等の補助金が全額充当されていないこと
- 省エネルギー化推進計画に基づき、以下のいずれかに該当する施設
- 水利施設管理強化事業(国補助事業)又は基幹水利施設管理事業(国補助事業)の対象施設
- 直近12ヶ月の維持管理費に占める電気及び油脂費の割合が25%以上の施設管理者が管理する施設
対象施設の具体例:揚水施設、排水施設、ダム、頭首工、取水ゲート、排水ゲート、ため池、加圧機場等
交付金の算定
令和2年度から令和7年度までの平均額と令和8年度の実績との差額による電気料金(基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金)及び油脂費(灯油、軽油、A重油)の高騰分の50%以内(千円未満切捨て)
※国・県・市町村等の補助金が一部充当されている場合は、その分を差し引いた残額の50%
対象期間
令和8年4月から令和8年9月までの電気及び油脂の使用期間を対象とします。
※ただし、水利施設管理強化事業及び基幹水利施設管理事業の省エネルギー化推進型の対象施設は令和8年4月から5月までが対象期間です。
交付申請書の提出期限
令和8年12月25日(金)必着※分割申請不可
交付要綱・様式
詳細な事業の内容について以下の交付要綱等を必ずご確認ください。
・別紙
※電気料金及び油脂費高騰額の算定に使用する「高騰率」については、11月上旬に公表します。それまでは、暫定的な高騰率を使用します。
高騰率の公表後、様式第1号を修正しますので、ご承知おきください。
申請書提出先・お問い合わせ先
お問い合わせ先
農地整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5021
0852-22-6035
nouti@pref.shimane.lg.jp