島根県では、「担い手不在集落」(*)で新たに農業を始め、将来地域の担い手となる意向のある方を応援します。
退職後、地元に帰って農業を始めたいとお考えの方には、下記のような支援事業がありますので、ぜひご活用下さい。
対象者:担い手不在集落で新たに農業を始める65歳未満の方
補助額:営農開始支援月6万円、申請時から最大2年間
施設、機械整備1/3以内(上限事業費1,000万円)
対象地域:担い手不在集落
*「担い手不在集落」とは、集落の農業・農地を中心となって支える集落営農組織や認定農業者等の担い手がいない集落です。
各市町村毎に定められていますので、該当市町村をクリックしご確認下さい。
西ノ島町、知夫村は担い手不在集落はありません。
島根県内には約3,000の農業集落があり、そこでは日々多くの「担い手」の方々が米や園芸品目の生産、畜産などに熱心に取り組まれています。
しかし、高齢化や人口減少が進行し、後継者のいない農家も多く、5年後あるいは10年後の集落の農業を中心となって支える集落営農組織や認定農業者などの「将来の担い手」が確保されていない、1,042(R2年度末)の「担い手不在集落」があります。
県ではこのような集落において、1.集落営農法人の設立、2.近隣集落の担い手による合理的な農地利用や広域連携の推進、3.新規就農や定年帰農の促進などの手法によって「地域が必要とする多様な担い手の確保」を進めることで、「担い手不在」の解消を図り、集落の農業やこれまで築かれてきた豊かな農山漁村が次代に継承されるよう取り組んで参ります。
各市町村におけるセンサス集落(*)別の担い手確保の状況及び担い手不在集落は以下の通りです。
西ノ島町、知夫村は担い手不在集落はありません。
(*)センサス集落とは
農林水産省が5年ごとに我が国の農林業や農山村の実態を総合的に把握するため、「農林業センサス調査」を実施しています。
農林業センサス調査の中の「農業集落調査」の調査区分として設定している集落を「センサス集落」と呼称し、市町村毎の集落における担い手状況調査においても、農林業センサス調査の集落区分に従って調査しています。
「地域が必要とする多様な担い手の確保」に向けて
1.担い手不在集落での小規模基盤整備と組織化をセットで行う農業者
2.退職等を機に中山間地域の担い手不在集落で新たに農業経営を開始する方
3.担い手不在集落で新たに営農を始める認定農業者及び集落営農法人
4.退職等を機に新たに就農を希望する人を雇用する集落営農法人
5.集落営農組織の活動に加え、新たに自らの農業を始める農業者(半農半集落営農)
6.農業を営みながら他の仕事にも携わり、双方で生活に必要な所得を確保するUIターン者(半農半X)
これらの人材が確実に地域の担い手として定着できるように支援します。
〈基盤整備〉担い手不在集落で営農に必要となる基盤整備について、農家負担を大きく軽減
〈体制整備〉組織化に向けた体制づくりや共同利用機械の購入費を助成
〈受け手支援〉集落営農法人等が一定以上離れた農地を借り受ける場合に移動経費(15千円/10a)を支援
3点をセットで行い、担い手不在集落の解消に向けた取組を支援します。
担い手不在解消に向けた小規模基盤整備等の事業
中山間地域の担い手不在集落で農業経営を開始し、5年以内に専業農家となる計画を作成後、将来に向けて地域農業の担い手となる人を支援します。
対象者 | 農業経営開始時の年齢が65歳未満 |
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補助額 | 営農開始支援:6万円/月(申請時から最大2年間) 施設・機械整備:1/3以内(上限事業費1,000万円) |
主な要件 | 〇中山間地域の担い手不在集落で新たに農業経営を開始すること 〇農業経営を開始する担い手不在集落を含む「人・農地プラン」の中心経営体に位置づけられること 〇経営開始後5年以内に農業専業経営(所得目標280万円以上)を目指す計画を作成すること 〇国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは取得見込みがあること |
集落営農法人や認定農業者が担い手不在集落へ出向いて営農を開始し、担い手不在集落を解消する取組を支援します。
対象者 | 担い手不在集落で新たに営農を開始する集落営農法人又は認定農業者 |
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補助額 |
営農拡大経費:50万円/1集落 機械整備:1/3以内(上限事業費1,000万円、輸送用車両含む) |
主な要件 | 〇新たに借り受ける農地は概ね1ha以上(中山間地域はその8割)であること 〇担い手不在集落内の借り受け農地は次のいずれかによるものとし、農地借受期間は6年以上であること ・農地中間管理事業の推進に関する法律第18条又は19条の2に基づく中間管理事業 ・農業経営基盤強化促進法第4条第3項に基づく利用権設定等促進事業 ・農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けた賃貸借 〇事業導入年度内に担い手不在集落を含む区域の「人・農地プラン」の中心経営体へ位置づけられること 〇国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること |
退職等を機に就農を希望する人を雇用する集落営農法人に対して、技術や知識等を習得するための現場研修を支援します。
対象者 | 経営の多角化に取り組む集落営農法人 |
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対象年齢 | 雇用者は50歳以上65歳未満 |
交付額 交付期間 |
雇用者1人あたり120万円 最長1年間 |
主な要件 | 〇令和3年度から新たに雇用すること 〇概ね年間通じて雇用すること 〇事業終了後も引き続き集落営農法人での業務に従事する意思がある者を雇用すること 〇雇用する集落営農法人は、国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること |
集落営農組織での活動に加え、退職等を機に新たに自らの農業経営を始め、両方を合わせて農業の担い手としての所得を確保する活動を支援します。
対象者 | 県内に1年以上在住する者 |
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対象年齢 | 50歳以上65歳未満 |
交付額 交付期間 |
6万円/月 最大2年間 |
主な要件 | 〇集落営農組織は経営の多角化又は法人化に取り組む組織であること 〇事業対象者は集落営農組織に組合員として所属し、中心的なオペレーターとして業務に携わること 〇自営部分は新たに一定規模(販売額50万円/年)以上の営農を行うこと 〇属する集落営農組織は国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること |
島根県では、島根県外からUIターンして「半農半X」を実践される就農時65歳未満の方を対象に、就農前の研修時と定住・就農初期の営農に必要な経費を、それぞれ最長1年間(合計最長2年間)助成します。
また、「半農半X」を実践する方が営農を開始するために必要な施設整備についても支援しています。
問い合わせ先:農林水産総務課農山漁村振興室
TEL0852-22-5396
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp