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農地の利用について

 農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地などの優良な農地は、食料の安定供給を確保する観点から、保全・有効利用を促進する必要があります。

 そのため、農地法により農地の権利移動(売買・貸借等)や農地を農地以外のものにすること(転用)が制限されています。

 

農地法第3条

 農地を農地のまま売買・貸借等を行う場合には、その農地がある所の市町村農業委員会の許可が必要です。許可を受けるためには、農地の全てを効率的に利用すること、必要な農作業に常時従事することなどの法令で定める要件を満たす必要があります。

 詳細については、その農地がある所の市町村農業委員会へご相談ください。

【参考情報】

○平成27年農地法改正

 農地を所有できる法人の要件の見直し⇒外部サイト(農林水産省ホームページ

 

農地法第4条

 自分の農地を転用する場合には、農地法第4条に基づく都道府県知事(又は指定市町村の長)の許可を受けなければなりません(4ヘクタールを超える農地を転用しようとする場合は、許可に際して農林水産大臣への協議が必要)。農地転用を行う場合、その農地の立地や営農条件等により許可できるかどうかの基準が決まっています。その他に、土地造成のみではないこと、事業実施の確実性があること、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことなどの基準があります。

 

※指定市町村

 農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいい、平成27年農地法改正により創設されました。指定市町村は、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。

 島根県の市町村では、松江市が平成28年9月30日に指定を受けました。

農地法第5条

 農地を転用するために農地の売買・貸借等を行う場合には、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受けなければなりません。基本的な基準は農地法第4条の許可の基準とほぼ同じです。

 

農地転用についての注意事項

 転用を行うには、転用許可のほかに、他法令の許認可が必要な場合があります。事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを十分行い、許認可の見込みがある計画を立てることが必要です。例えば、農用地区域内の農地を転用する場合は、市町村に対して事前に農用地区域からの除外申出(希望)等を行い、農用地からの除外をする必要があります(農用地区域からの除外は、市町村での農地の土地利用計画であるので、申出があっても除外できない場合もあります。)。その他に、都市計画法の開発規制を受ける転用の場合は、都市計画法上の許可の見込みがなければ、転用許可を受けることはできません。

 この他にも必要な許認可がありますので、国や県、市町村の担当部署にご確認をお願いします。

 

※農用地区域内の農地

 国等の補助金により農地や農業用施設が整備された地域にある農地等で、特に優良農地として保全しておく必要があるものをいい、農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が設定しています。これらの農用地では、原則的に転用は認められていません。

 

※無断転用には厳しい措置

 農地を転用又は転用するために農地の売買・貸借等を行う場合には、原則として許可を受けなければなりません。また、許可を受けた後に転用の目的を変更する場合等は、事業計画の変更の承認を受けなければなりません。

 この許可を受けないで無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画に従って転用していない場合等には、都道府県知事等が工事等を中止させ、原状回復等の命令をする場合があります。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されることがあります(法人の場合は1億円以下の罰金刑)。

 

許可手続きの流れ

1.農地のままでの権利移動の許可(法第3条)

手続1
 

2.農地転用許可(法第4条、5条)

 (1)同一の事業の目的に供するため4haを超えるもの

手続2

 

 (2)同一事業の4ha以下で権限移譲している市町村の区域のもの

手続4

3.市街化区域内農地での転用(法第4条、5条)・・・市町村農業委員会への届出

手続5

 市街化区域を有する市町村は、島根県内では松江市及び安来市のみです。

(注)県知事許可の事務は、許可の対象となる農地が所在する市町村を管轄している東部・西部農林水産振興センター・隠岐支庁農林水産局が行います。

 (例:益田市に所在する農地の場合は、西部農林水産振興センター)

 詳しくは各市町村農業委員会または島根県の各農林水産振興センター・隠岐支庁農林水産局の担当グループにご相談ください。

農地法関係事務に関する知事権限の移譲について

 県では、農地法の規定により知事が行うこととされている農地転用許可に係る事務・権限を市町村の申出に基づいて権限移譲しています。

 権限移譲を受けた全ての市町村において、その事務を農業委員会に委任していますので、実際には農業委員会の事務となっています。

 

 権限移譲市町村一覧はこちら

農地法に基づく許可に係る標準処理期間

農地転用許可を行う場合の標準的な事務処理期間

○農業委員会が農業委員会ネットワーク機構に意見を聴かない事案・・・35日間

○農業委員会が農業委員会ネットワーク機構に意見を聴く事案・・・42日間

(注)これらの期間は、あくまでも標準的な期間であり、申請書の補正や他の法律との調整により、期間内に処理できない場合があります。

 

審査基準及び処分基準

 県では、法律に基づき許可等を行う場合の基準を設定しています。

 詳しくは、以下の「県関係のお問い合わせ先」に備え付けていますので、お手数ですが窓口で閲覧をお願いします。

 

県関係のお問い合わせ先

・東部農林水産振興センター農業振興部農政課

 TEL:0852-32-5645
・西部農林水産振興センター農業振興部農政課農政第二係
 TEL:0855-29-5755
・隠岐支庁農林水産局農業振興部農業振興課農政係
 TEL:08512-2-9638
・農林水産部農業経営課農業企画グループ
 TEL:0852-22-5139


お問い合わせ先

農業経営課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp