認定職業訓練助成事業費補助金
事業主、事業主団体等が職業訓練を行う場合に、職業能力開発促進法に定める基準に従って行う職業訓練は県知事から認定を受けることができます。この認定を受けた職業訓練のことを「認定職業訓練」といいます。
また、「認定職業訓練」を行う場合は、「認定職業訓練校」として実施することとなり、企業とは別個な形で運営をしてもらうことになります。現在、島根県には28校の認定訓練校があります。中小企業事業主や中小企業団体等が認定職業訓練を行う場合、運営費、設備費及び施設費に対する補助を受けることができます。
■補助対象経費
運営費:指導員、講師及び教務職員の謝金、建物借上料及び維持費、教材費、他
設備費:機械等の設備の設置整備に要する経費〈事業主団体が対象〉
施設費:教室、実習場等の施設の設置整備に要する経費〈職業訓練法人が対象〉
■補助金の額
補助対象経費の2/3の額(運営費は限度額あり)
■お問い合わせ先
島根県商工労働部労働政策課産業人材育成グループ
TEL:0852-22-5299
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
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