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養護老人ホームの施設整備に対する支援の充実を求める意見書(平成22年11月定例会)

 

 議員提出第21号議案

 

養護老人ホームの施設整備に対する支援の充実を求める意見書

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

 平成22年12月17日

 

提出者

 小沢秀加藤角智子

 和田章一井田徳大屋俊弘

 三島原成浅野俊雄

 

 

(別紙)

 養護老人ホームの施設整備に対する支援の充実を求める意見書

 

 養護老人ホームは、明治時代、貧困により生活に困窮した高齢者の受け入れ施設として設置された「養老院」が始まりとされており、以降、救護法(昭和4年)、生活保護法(同25年)、老人福祉法(同38年)と一貫して、国の責任の下で低所得高齢者の福祉対策、つまり弱者救済の措置施設として運営が図られてきたものであります。しかし、平成17年から平成18年にかけて、措置(運営)費及び施設整備費が地方に委譲されて以来、施設の近代化が大きく遅れております。

 現在、島根県における施設数は23施設であり、うち4箇所(17%)の施設が30年以上経過しており、多くの入所者が、老朽化が激しく劣悪な環境下での生活を余儀なくされています。

 このため、利用者が文化的・健康的で安心して快適な生活が保障されるとともに、養護老人ホームの経営安定に向け所要の措置が図られるよう、政府に対し次のとおり強く要望します。

 

 1.養護老人ホームにおいては、施設の改修や建替え等に際し、施設整備に係る経費として借り入れた独立行政法人福祉医療機構等からの借入金の償還金及びその利息への措置費の充当について、民間施設給与等改善費として加算された額を限度とする等、制度上の規制があり、その財源の捻出に運営上大きな支障をきたしていることから、なお一層の規制の緩和を図ること。

 2.養護老人ホームの措置(運営)費には、減価償却費がそもそも積算されていないこと、また、入所者から居住費を徴収することができないことから、独立行政法人福祉医療機構からの借入について、以下の実現を図ること。

 (1)平成24年3月31日までとされている融資率90%の優遇措置を、さらに延長すること。

 (2)現行で20年以内とされている養護老人ホームの借入金の償還期間を、ユニット型特別養護老人ホームと同様、25年以内とすること。

 (3)老朽民間社会福祉施設整備事業等に適用される無利子貸付制度を活用できるようにすること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 

 平成22年12

 

 島根県議会

 

 (提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣

 

 【平成22年12月17日原案可決】

 

 

 



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