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選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(平成22年6月定例会)

 

 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成22年6月22日

 

 提出者

 福間賢藤間恵一

 上代義五百川純寿

 森山健福田正明

 

 

(別紙)

 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書

 

 国においては、結婚後も夫婦が別姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正案の国会提出を検討している。

 夫婦別姓制度が導入されれば、両親が夫婦別姓を選択した場合、必ず子供は両親のどちらかと違う「親子別性」となり、子供にあたえる影響は計り知れず、家族の絆や一体感が損なわれるおそれがある。むしろ必要なのは、社会の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族の絆を強化する施策である。

 「婚姻後も旧姓のまま仕事を続けたい」と望む人は、我が国では通称名として旧姓を使用することが既に一般化している。また、婚姻後の姓については、民法第750条により男女どちらかの姓を名乗ることになっているため、男性の姓に縛られるわけではなく、選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的な理由とは言えない。

 よって、国におかれては、国民の中に広くコンセンサスができていると認められない今日、家族のあり方に重大な影響を及ぼす選択的夫婦別姓制度を導入することのないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成22年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 法務大臣

 男女共同参画担当大臣

 

【平成22年6月22日原案可決】

 

 

 



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