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性同一性障害者にかかる身体的治療に医療保険適用を求める意見書(平成23年2月定例会)

 

性同一性障害者にかかる身体的治療に医療保険適用を求める意見書

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

 平成23年3月4日

 

提出者

 小沢秀加藤角智子

 和田章一井田徳大屋俊弘

 三島原成浅野俊雄

 

 

(別紙)

性同一性障害者にかかる身体的治療に医療保険適用を求める意見書

 

「性同一性障害」とは、身体的な性別と心理的な性別が一致せず、それゆえ何らかの障がいを感じている状態とされています。

 平成9年に日本精神神経学会により「性同一性障害の診断と治療のガイドライン」が公表され、さらに平成15年には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」という。)が成立し、翌年7月に施行されたことによって、性別適合手術は、性同一性障害の治療の一つとして、医学的にも法的にも正当な治療として認められています。

 この特例法は、戸籍上の性別変更の条件として、性別適合手術を前提としており、第3条に規定する性別の取扱いの変更のための5要件のうち、生殖無能力要件と外性器近似要件の2要件を満たすには、現在のところ性別適合手術を受けるしかありません。

 しかしながら、これらの医療行為は、多額の費用がかかるため、ホルモン療法及び性別適合手術等の身体的治療を望んでいるにもかかわらず、経済的な理由から必要な医療が受けられないとすれば、きわめて不平等であります。

 よって、本県議会は下記の事項について、強く要望します。

 

 記

 

1.国は、性同一性障害者にかかるホルモン療法及び性別適合手術等の身体的治療について、医療保険適用とすること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

 平成23年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 法務大臣

 厚生労働大臣

 

【平成23年3月4日原案可決】

 

 

 



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