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検定申請

・免許法第6条別表第3、別表第6により、二種免許状から一種免許状へ又は一種免許状から専修免許状へ上進する場合

・免許法第6条別表第4により、現在所有している中学校又は高等学校の教諭の免許状を基礎資格として、他教科の免許状を取得する場合

・免許法第6条別表第7により、特別支援学校教諭の免許状を取得する場合

・免許法第6条別表第8により、現在所有している免許状を基礎資格として、隣接する校種の免許状を取得する場合

 

【お知らせ】

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則が改正され平成31年4月1日から施行されたことに伴い、平成31年4月1日以降の検定申請には新法が適用されます。申請にあたっては、新法に対応した「学力に関する証明書」が必要になりますので、単位修得された大学等にご確認ください。

 

 次の書類等を提出してください。(申請する免許状ごとに各書類が必要です。)

 

1.教育職員検定願(様式第5号)PDFファイルWordファイル記入例

*連絡が必要になることがありますので、日中連絡のつく電話番号を検定願の右上余白に記入してください。

2.履歴書(様式第2号)PDFファイルWordファイル記入例

3.人物に関する証明書(様式第6号)PDFファイルWordファイル記入例

4.身体に関する証明書(様式第7号)PDFファイルWordファイル記入例

5.実務成績証明書(様式第4号)PDFファイルWordファイル記入例

6.学力に関する証明書又は単位修得証明書(新法に対応したもの)

7.所有する免許状の写し(両面コピーのこと。他の都道府県教育委員会が授与した免許状にあっては、所属長の原本証明のあるもの。)《原本証明の作成例》

8.7の免許状取得後、氏名又は本籍地に異動があるが、免許状の書換をしていない場合は戸籍抄本(申請日前6ヵ月以内のもの)

9.宣誓書(様式第3号)PDFファイルWordファイル記入例

10.手数料1件につき5,000円(島根県収入証紙で納付)

*収入証紙について

・教育職員免許状検定願の収入証紙貼付欄に貼付すること。また消印しないこと。

・収入証紙は、山陰合同銀行及び島根銀行の県内各支店等で販売されています。

・県外などのため島根県収入証紙が入手できない場合は郵便小為替で送付してください。(郵便小為替は検定願に貼付せず同封すること)

11.免許状返送用封筒(返送先を明記し、140円切手を貼付した角形2号封筒)

*返送用封筒は申請する免許状が複数の場合でも1枚で結構です。

 

 *島根県教育委員会の任命に係る教育職員として在職している方が、免許法第6条別表第3、別表第6、別表第7、別表第8により免許状を取得する場合、上記3、4及び9の書類の提出は不要です。

 *島根県教育委員会の任命に係る教育職員として在職している方が、免許法第6条別表第4により免許状を取得する場合、上記3、4及び9の書類は実務成績証明書(様式第4号)で替えることができます。

 *島根県教育委員会の任命に係る教育職員として在職してしない方が、免許法第6条別表第4により免許状を取得する場合、上記5は不要です。

 *学力に関する証明書、単位修得証明書、免許状等の氏名又は本籍地が、これらの書類の発行後に結婚等により変更されている場合は、戸籍抄本(申請日前6ヶ月以内のもの)を添付してください。

 *郵便事故による免許状の汚れ、折れ曲がりについては、再発行を行っておりません。適宜返信用封筒にクリアファイルを同封するなどの対応を行って下さい。

 

【お問い合わせ先及び申請書類の送付先】

〒690ー8502

島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁学校企画課人材育成スタッフ_教員免許担当

直通電話(0852)22-6606

 


お問い合わせ先

学校企画課

〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp