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経済的支援

児童扶養手当

制度について

1.目的

 離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童などが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、

 児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

2.支給対象者

 離婚などで父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母が重度障がいがある場合に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳未満まで)を監護している母、父(父の場合は、生計を同じ

くしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。

 (支給の要件・所得の制限があります)

 

3.手当額(令和4年度)

手当月額

区分

 

手当月額

児童1人のとき

第2子加算額

第3子以降の加算額

全部支給

43,070円

10,170円

6,100円

一部支給

43,060円~10,160円

10,160円~5,090円

6,090円~3,050円

 

【支給月】

1月、3月、5月、7月、9月、11月

 

詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。

 

児童扶養手当と障害基礎年金等の供給調整の見直しについて

 【児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。】

 

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を

 受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を

 児童扶養手当として受給できるようになります。

 

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等

 

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の給付額が児童扶養手当の手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

 

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ受給している方

 

申請手続き

 1.既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

 原則、申請は不要です。

 

 2.それ以外の方

 児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。お住まいの市町村役場児童扶養手当担当課へお問い合わせください。

 

 リーフレット

 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(525KB)

 Q&A(児童扶養手当と障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(161KB)

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました

1.「全部支給」の対象となる方(受給資格者本人)の所得限度額が引き上げられました。
2.所得の算定に当たっての控除の適用が拡大されました。

 「児童扶養手当」についての大切なお知らせPDFファイル

 

2019年11月分から年6回払いになりました

2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます。

 「児童扶養手当」が年6回支払になります。PDFファイル

 

児童手当

 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人に手当が支給されます。

 詳しくは、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

 

 

 

母子父子寡婦福祉資金

制度について

 ひとり親家庭の父母等(母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦)の生活の安定や、その子どもさんの修学支援を図るために、各種資金の貸付けを行っています。

 例えば、子どもさんが学校に進学するための費用が必要なとき、仕事をするために必要な技能・能力を習得したいときなど、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする制度です。

 貸付けには、保証能力のある連帯保証人が必要な場合があります。

 詳細はお住まいの市町村(ひとり親家庭支援担当課)又は青少年家庭課までお尋ねください。

 ※松江市にお住まいの方につきましては、松江市が貸付を行いますので、松江市市役所子育て支援課へお問い合わせください。(0852-55-5316)

 

○母子父子寡婦福祉資金貸付制度のパンフレット

貸付制度のごあんない(※PDFファイル:410KB)

福祉資金の一覧(令和4年度版)(※PDFファイル:185KB)

※平成30年4月より母子父子寡婦福祉資金の貸付対象に大学院が追加されました。

※修学資金・就学支度資金について、高等教育の修学支援新制度の支援対象の方は、貸付限度額より給付額・減免額を差し引いた額が限度額となります。

 

手続きの流れについて(※PDFファイル521KB)

 

 

令和5年度貸付の予約受付について

 令和5年4月から新たに修学又は修業を予定されているひとり親家庭の方を対象に予約受付を実施しています。

 

○予約受付資金の種類

 ・修学資金、修業資金、就学支度資金:子どもが進学や技能等を習得するために必要な経費

 ・技能習得資金:ひとり親家庭の父母等が、技能等を習得するために必要な経費

○予約受付期間:令和4年8月~令和5年2月28日(火)まで

 

○予約受付の詳細について

 1.予約受付について(概要版)(PDFファイル:138KB)

 2.修学資金・修業資金・就学支度資金予約貸付実施要項(PDFファイル:410KB)

 3.技能習得資金予約貸付実施要項(PDFファイル:286KB)

 

手続き様式

主な届出等の用紙

(1)氏名(住所)変更届(PDFファイル:69KB)(Wordファイル:16KB)・・・借主、連帯借主、連帯保証人、法定代理人が氏名・住所を変更したとき

(2)借主資格喪失申出書(PDFファイル:71KB)(Wordファイル:16KB)・・・貸付中に借主が結婚した(事実婚を含む)場合など、貸付対象とならなくなったとき

(3)休学届(PDFファイル:60KB)(Wordファイル:16KB)・・・貸付中に休学したとき

(4)復学届(PDFファイル:49KB)(Wordファイル:15KB)・・・貸付中に休学し、その後復学したとき

(5)償還計画変更承認申請書(PDFファイル:69KB)(Wordファイル:20KB)・・・月々の償還金額を変更したいとき(償還期間限度があります)

(6)償還金支払猶予申請書(PDFファイル:61KB)(Wordファイル:16KB)・・・進学などにより償還金の支払猶予を希望するとき

(7)繰上償還申出書(PDFファイル:54KB)(Wordファイル:15KB)・・・当初の償還計画より繰り上げて償還したいとき

(8)違約金徴収特例措置適用申請書(PDFファイル:32KB)(Wordファイル:16KB)・・・違約金の支払に該当する方にご提出の案内をします

(9)償還者変更届(PDFファイル:81KB)(Wordファイル:31KB)・・・償還者を変更したいとき(納入通知書による償還をされるとき)

(10)増額貸付(貸付期間延長)申請書(PDFファイル:29KB)(Wordファイル:20KB)・・・借入金額を増額したいとき

(11)貸付減額申出書(PDFファイル:23KB)(Wordファイル:19KB)・・・借入金額を減額するとき

(12)高等教育の修学支援新制度給付等に係る申出書(PDFファイル:28KB)(Wordファイル:20KB)・・・修学支援新制度の決定・区分変更を受けたとき

※償還金の納付を「納入通知書による納付」から「口座振替による納付」に変更されたいときは、所定の用紙を郵送しますのでお問い合わせください。

 口座振替ができる金融機関一覧はこちらです。(PDFファイル:292KB)

 

母子・父子福祉団体の届出様式(いずれもメールでの提出も可能です。)

・福祉資金(団体)貸付申請書(PDFファイル:75KB)(Wordファイル:21KB)

・事業収益使用承認申請書(PDFファイル:23KB)(Wordファイル:15KB)

・団体名称(所在地)変更届(PDFファイル:24KB)(Wordファイル:15KB)

・理事変更届(PDFファイル:21KB)(Wordファイル:15KB)

・福祉資金の借受けに関する事情の変更届(PDFファイル:19KB)(Wordファイル:15KB)

※メールでの提出先bfks◆pref.shimane.lg.jp(「◆」を「@」に置き換えて送信してください。)

 

生活福祉資金

 

収入が少ない世帯、あるいは障がい者や高齢者のいる世帯に対し貸付を行います。ただし、母子父子寡婦福祉資金を借りることができる場合は、原則として利用できません。

 詳しくは、市町村社会福祉協議会(外部サイト)にお尋ね下さい。

 

 

就学援助

 

 奨学金は母子父子寡婦福祉資金と併用できないものがあります。

 【問合せ先】各在学学校、(公財)島根県育英会(外部サイト)(0852-28-1981)

 

  • 私立中学校・高等学校の授業料減免制度

 【問合せ先】各在学学校、島根県総務部総務課私学・県立大学室(0852-22-5018)


お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp