施設使用料の改定のお知らせ

 日頃より少年自然の家をご利用いただき、ありがとうございます。

 昨今の物価の上昇等を踏まえ施設使用料の見直しを行い、令和8年4月から施設使用料を改定いたします。

 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

改定日と経過措置

1.改定日

 令和8年4月1日

2.経過措置

 施設の利用日が令和8年4月以降でも、令和8年3月31日までに「島根県立少年自然の家使用許可申請書」を提出され、県が許可した場合は、改定前の施設使用料となります。

 【例】利用日が令和8年5月10日の場合

 許可日:令和8年3月27日⇒改定の使用料

 許可日:令和8年4月1日⇒改定の使用料

改定後の施設使用料

お問い合わせ先

少年自然の家

〒695-0007 島根県江津市松川町太田610
(TEL) 0855-52-0716
(FAX) 0855-52-0707
syonen@pref.shimane.lg.jp