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公益法人

新しい公益法人制度について

 

 公益法人制度改革関連法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月より施行されました。

 今回の制度改革により一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人(以下「新法人」といいます)に関する制度が創説されました。

 なお、これまでの制度における公益法人(以下「特例民法法人」といいます)は平成25年11月までに新法人に移行するための申請手続きが必要となります。(期間中に移行申請を行わない場合は解散したものとみなされます。)

 詳しくは、次のサイトをご覧ください。

 

 ○国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト公益法人information(外部サイト)

 

特例民法法人一覧表(島根県教育委員会所管)(平成25年1月1日現在)

 

 [PDF14KB]_[Excel39KB]

 

 なお、公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行した法人については公益法人information(外部サイト)で検索してください。

 

 

<相談窓口>

島根県教育庁総務課総務グループ

電話0852-22-6202

ファックス0852-22-5400

電子メールkyoukoueki@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp