• 背景色 
  • 文字サイズ 

白石議員(民主県民)

 

(問)子宮頸がん検診について

1.教育庁内教職員が「子宮頸がんに関する知識を周知することの大切さ」に関する理解を深める必要性についての所見を伺う。

2.管理職、養護教諭に対する研修に、「早期に子宮頸がんに関する知識を周知することの必要性」を取り入れることについての所見を伺う。

3.中学、高校、大学で正しい知識と理解を深める機会を持てるよう努めることについての所見を伺う。

4.小学校では、人権教育との関連で取り上げることについての所見を伺う。

5.PTAの研修や会報等を利用した母親世代への啓発を進めることについての所見を伺う。

 

(答)教育長

1.2.3.4.5.まず、子宮頸がんについて五点ございました。

 第一点目は教育庁内の教職員に対しての知識の周知についてでありますが、教育庁の中では、健康の教育については健康づくり推進室を設けておりまして、こちらの方が所管することになっております。また、養護教諭では相互に研究会を組織しておりますので、そうしたところで、こうした子宮頸がんについての知識・認識を深めることを行っていきたいと思っております。

 

 二番目に、管理職、養護教諭に対する研修でありますが、こうした研修や会議では、健康に関する様々な情報の提供や新しい情報を提示しております。例えば、脳脊髄液減少症でありますとか新型インフルエンザであるとか、熱中症なども取り上げております。学校での健康指導に留意するよう伝えており、がんについても同様の取扱いを行っていくことにしております。

 

 三番目に学校での知識と理解を深める機会についてでありますが、現在、学校では、保健体育の授業を中心として、生涯にわたっての健康な生活のために、例えば生活習慣や食習慣の問題、あるいは、定期的に各種の健康診断を受けることの重要性について、教育の場で指導を行っております。

 また、例年、学校で行っております内科や歯科などの検診、尿検査などについても、実際の健康診断を受けることで、身をもって検査や診断の重要性を学ぶ機会ともなっていると思っております。

 

 こうした指導の中で、がんについても取り上げていくことになっておりますが、特に「がん」への指導では、検診の大切さを明確に盛り込んだ形での教育を行っております。様々な器官にがんを発症するということ、生活習慣によってはリスクが高まること、早期発見により治癒の確率が高まることなどを内容に盛り込んでおります。

 小学校での人権教育の中でもというご質問がございました。小学校においては、道徳や特別活動などで、健康や安全に気を付けること、自他の生命を大切にすることなどについて指導を行っております。

 また、PTA研修等での母親世代への啓発はどうかということでありましたが、今まで申しあげたこともPTAの会議でも話題になる事項でありまして、場合によってはPTAの総会でも取り上げることもあろうかと思います。

 

(再質問)子宮頸がんは新しくわかってきた病気であることから、がん一般としてではなく、きっちりと取り上げてほしいが、再度所見を伺う。

(答)

 子宮頸がんについての啓発を行わないという意味ではありません。条例によりがんの撲滅については県民あげて行うことになっているのですから、がん全般について生活習慣との関連や早期発見により治癒の確率が高まることとともに、新しい知見に基づいた子宮頸がんの啓発も行ってまいりたいと思います。

 


 

(問)職場等でのパワーハラスメント、セクシャルハラスメントに代表される人権侵害ケースの相談窓口等について

1.今回の教育委員会における人権侵害問題についての反省を込めた総括と、今後の発生予防と発生した場合の迅速な対処についての決意を伺う。

2.全ての人権侵害に対応できる相談窓口を早急に設置することについての所見を伺う。

3.人権侵害の訴えがあった場合に、有効に問題解決が図れる体制を早急に整える必要があると思うが所見を伺う。

4.相談担当者等が適切に対処できるような専門研修の必要性に対する所見を伺う。

 

(答)教育長

1.次に校長の自己申告書の書換えの指示についてであります。

 校長によります所属の教員に対する自己申告書の書換え指示の問題については、人権の侵害にあたるかどうかということについては、判断が分かれるところだという認識でありまして、判断は分かれることであっても職務上の指導として見て、不適切だということで、校長に対して当該教諭に対して謝罪するよう2年半にわたり指導や職務命令をいたしました。しかしながら、校長がそれを聞かず、校長を謝罪させることができなかったということで、発生から3年以上経過したということについては誠に遺憾であります。

 そうした点で、この度、弁護士会から校長による書換えの指示が表現の自由を侵すものであり、人権の侵害に当たるとの見解が示されたことから、当該教諭の人としての尊厳を傷つけたものということで校長を任命あるいは、管理監督する立場にある者として、謝罪の要求を受け容れ、謝罪をいたしたものであります。

 今度の案件でありますが、自己申告書を書き換える指示を行ったことにつきましては、日頃からの学校での管理職と教職員とのコミュニケーションの不足、校長の校内管理の不備、あるいは校長の人権に関する意識の大きな欠如ということが重なったものでありまして、今回の案件を他山の石として、今後の教育にあたるようにということで研修の場等で指導したところであります。

 

2.3.4.次に、パワーハラスメント等人権侵害の対応についてであります。

 私も人権を重んずるということの重要性については、人後に落ちるものではありません。

 常日頃から、私は他を思いやる心、卑怯を恥じ、弱いものをいたわる心、惻隠の情を児童生徒に教える立場にある教員自らがそういう資質を持つということについては言ってまいっております。

 パワーハラスメントにつきましては、組織の問題でもあり、日頃から学校の組織づくりにあって、風通しがよく組織の構成員である教職員が管理職に何でも言え、また教職員が同じ目標に向かって、同じベクトルであたってゆくということが大事であると、そしてまた同じ組織の構成員として相互に共鳴しながら教育を行っていくことが大事であるということを語ってまいっております。

 こうした組織内の円滑な人間関係というものを形成するということがまずもって必要であると思っておりまして、人権の問題についてもそうした職場環境を整えてゆくことが大事だと思います。

 また、特別なセクションという点でございましたが、組織としては、人権同和教育課や各学校には、人権担当の職員を事務分掌として発令しておりますし、また、健康やメンタルヘルスの相談の場についても福利課が設けております。

 こうした事での対応を図っていくということが、必要と考えておりますが、ご指摘ございましたように、そうしたセクションでの業務としての取扱いを行うにあたっての認識を高めてゆくということについては、これからもさらに行ってゆく必要があろうと思っております。


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp