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承認第1号

 

(小林高校教育課長)

 承認第1号教職員の懲戒処分についてお諮りする。

 本来なら教育委員会に附議し、議決をいただいて処分すべきところであるが、この件については速やかに処分すべき事案であったことから、教育長の臨時代理によって処分を行った。従って、ここでご報告し、ご承認いただきたいということである。

 既に記者発表しているため、概要についてはご承知のことと思うが、該当者は出雲商業高校の講師小松原万紀、Aである。事案発生日時、発生場所は資料2の1に書いているとおりである。事案の内容については、管理職の了承を得ずに外出し、スーパーで540円相当の弁当を万引きし、保安員に追跡されたが、車で逃走した。しかし、保安員が車のナンバーを控えて出雲署に通報し、その後、Aは出雲署で事情聴取され、当日11時に逮捕されたということである。刑事上の処分としては、略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受け、釈放されている。

 処分内容については、2の2のところに処分の基準を示しているが、窃盗ということで、金額の多い少ないに拘わらず、基準2の丸2他人の財物を窃取した教職員であることから、懲戒免職処分とした。また、出雲商業高校の校長に文書訓告、教頭に口頭訓告ということで、管理責任を問うこととした。処分日は平成22年8月6日で、この日に辞令を交付して行ったところである。

 なお、この後、新聞報道されているような大社高校教諭の不祥事も起きたため、教育委員会として対応を検討しており、また対策等については別途ご説明したいと思う。

(北島委員長)

 今回は講師の先生ということだが、講師の先生に対しては、教職に着いたときに、研修はどのようになされているのか。

(小林高校教育課長)

 講師も初めてなった者と何年か続けてやっている者がおり、初めて講師となった者については、年度当初に小学校・中学校を含めて松江と浜田で服務や人権に関する研修をしている。続けて講師をしている者にはそういう場はないが、県立学校においては、年に3回の服務研修を義務づけているので、管理職が中心になって校内研修を行っている。ただし、こういう状況も生じているので、いろいろな面で対応を考えたいと思っている。

 

 


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