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報告第28号

 

(松本文化財課長)

 報告第28号登録有形文化財(建造物)の登録についてご報告する。

 7月16日に国の文化審議会が開催され、県内所在の建造物12カ所39件を登録するように文部科学大臣に対して答申された。

 登録有形文化財というのは、比較的新しいものであり、平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部改正に伴い、導入された制度である。この登録制度は近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化などによって、社会的な評価を受ける間もなく消滅してしまうような危機にさらされている近代文化財、建造物などがあるため、これらを後世に幅広く継承していくためにつくられた制度である。これは届け出制になっており、指導、助言等を基本とする比較的緩やかな保護措置を講じるものである。従来の指定制度は、重要なものを厳選し、許可制で規制の強い保護を行うものだが、これを補完するということで登録制度が導入されている。

 平成17年に文科省告示第44号で基準が出されており、建設後50年を経過している建造物で、1つ目は国土の歴史的景観に寄与しているもの、2つ目は造形の規範となっているもの、3つ目は再現することが容易でないものであり、そういった要件を満たしているものを登録文化財という。

 今回は、津和野町の殿町から本町にかけての通りに面したところに所在する12カ所39件の建造物を登録するということである。ここは既に県指定の建造物もある場所だが、更にこの通りで登録文化財を増やしていき、通りそのものも一つの文化財として観光に活用できるような形で進めていってはどうかと思っている。

 この39件が登録されることにより、島根県では現在の119件から158件の登録ということになる。

(北島委員長)

 あまり縛りがない緩やかな登録ということだが、例えば修繕などには補助などがあるのか。

(松本文化財課長)

 指定文化財とは違って設計監理費に対する補助のみだが、固定資産税の減免措置などがある。

(北島委員長)

 姿形を変えない程度に修理をするのだったらよいということか。

(松本文化財課長)

 通常、望見できる範囲の四分の一を超えて外観を変更する場合には届出が必要となるが、実際に住んでいる方がうまく使えるように、指導や助言といった形であまり強い規制を加えず、その建造物の状況が保たれるようにしていくことになる。

 

 


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