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報告第25号

 

(板倉総務課長)

 報告第25号ハラスメントの防止等に関する要綱の制定についてご報告する。

本要綱は平成22年7月1日付けで制定したものであり、もともとセクシャルハラスメントの防止等に関する要綱があったが、近年、パワーハラスメントについても対策が求められているので、パワハラを含むハラスメント全般に対応するための体制を整備するため、新しくハラスメントの防止等に関する要綱を制定したところである。なお、知事部局でも同様の指針を策定しているところである。

 要綱の対象となるのは、県立学校など県教育委員会の組織であり、市町村立学校教職員については、市町村教育委員会が対応するということになっている。

 第1条が要綱の趣旨であり、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、職員の能率の発揮、男女ともに働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメント防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものである。

 第2条でセクハラ、パワハラ等の総称をハラスメントと定義し、その上で新しくパワハラの定義を加えた。パワハラは職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正なレベルを超えてほかの職員の人格や尊厳を傷つけるような言動ということである。

 第3条がそれぞれのハラスメントの防止あるいは排除に係る職員、監督者、所属長の責務を定めたものである。そのほか第4条で研修、第5条で相談員等の配置といったことを定めている。

 全体の流れは、資料1の3のフローチャートのとおりであり、被害者がまず相談員等に相談をし、相談を受けた者がそれぞれ適切な対応を取るといった構成になっている。

 1の4は体制図、1の5が要綱である。1の7の別紙1はハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針、1の11の別紙2はハラスメントに関する苦情相談への対応についての指針である。また、1の15は要綱の具体的な運用について詳しく記載したものである。

(山本委員)

 県の教職員健康管理センターの保健師というのは何人ぐらいいるのか。

(板倉総務課長)

 福利課内に2〜3名が配置されている。

(北島委員長)

 セクハラやパワハラ対策は公共機関が先頭に立ってやらなければならないが、制度の運用にあたっては、上司が部下に言いたいことが言えなくなるとか、注意ができなくなるといったように、職場が萎縮することがないようにお願いしたいと思う。

(安藤委員)

 従来の要綱は平成11年から運用されているが、これまで相談件数はどのくらいあったか。

(板倉総務課長)

 今のところ、このスキームでの実績はない。

(渋川委員)

 指針には、問題が生じたときに職員が留意すべき事項であったり、相談を受けた際の対応の仕方がきちんと書いてあるので、しっかり周知していただきたい。上司と部下の間のコミュニケーションがうまくいっていないと、お互いの溝が深まって、先ほどの委員長の話にあったように萎縮状態が起こると思うので、日々のコミュニケーションをきちんと取るようにお願いしたい。

 

 


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