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議決第4号

 

(板倉総務課長)

 議決第4号職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてお諮りする。

 提案理由は資料7の1の1に書いてあるとおり、人事委員会の職員の給与等に関する報告、あるいは国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行といった動きがあり、育児休業することができる職員の範囲等について所要の改正を行う必要があるということである。先月の教育委員会会議でもお話ししたが、今、ワークライフバランスという大きな流れがあり、それを実現するためのポイントの一つとなるのが、育児休業そして職員の勤務時間であるということである。

 2の(1)アは職員は、配偶者の就業の有無、育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をすることができるということである。今までは育児休業に関しては、配偶者が養育することができる場合、例えば妻が育児休業を取ると夫は取れないというのが原則的な考え方であった。これが、配偶者の就業の有無に関係なく育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をすることができるようになったというのが1つ目の改正点である。

 2つ目の改正は、イの子の出生の日から57日間以内に最初の育児休業をした職員について、再度の育児休業を取得することができるということである。57日つまり8週間は産後休暇が認められており、産後休暇は女性が取る休暇となるが、その休暇中に例えば、お母さんが大変な時期なので、お父さんもその時に育児休業を取って、もう1回働き始めた後、再度育児休業を取ることができればいいというニーズがあったが、今までは再度の育児休業を取得することはできなかった。すなわち、どこかで1回しか取れないということになっていたため、少なくともお母さんの産後休暇の期間にお父さんが育児休業を取るような場合は、その後もう1回取れるようにしようという趣旨である。

 3つ目の改正は、ウの子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た職員は、当該子について最初の育児休業又は育児短時間勤務の終了後3月以上の期間を経過した場合に、再度の育児休業又は育児短時間勤務をすることができるということである。これは、現在は配偶者と交互に育児休業を取得することができるという規定があって、先ほどの考え方と同じだが、始めに職員が育児休業を取って、次に配偶者が取り、そしてまた職員が取るということしかできなかったものを、交互でなくても両方とも取れる期間があってもいいような形にしたところである。

 全体として、今までの考え方は育児休業をどちらかが取ればどちらかが取れない、あるいは配偶者が就業していなければ取ることができない制度だったが、お父さんお母さん両方で育てるということがしやすいような制度に変わるということである。

 (2)職員の勤務時間に関する条例の一部改正であるが、アとして3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理することが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないこととするということである。この趣旨は、今までも小学校に入るまでの子どもがいる職員については、時間外勤務の制限を請求できるという規定があったが、できるということで、それほど強力な規定ではなかった。特に3歳未満の子がいる職員のニーズには十分対応できていなかったので、今度は小学校に入るまでの子のある職員が時間外勤務の制限を請求することができるという規定に加えて、3歳に満たない子がいるような職員が請求した場合には時間外勤務をさせてはならないという規定を設け、より子育ての時間が確保しやすいような形にするということである。

 イいついては、同じような考え方だが、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員について、当該職員の配偶者で当該子の親である者が、常態として子を養育することができる場合における当該職員についても、時間外勤務の制限の請求をすることができるということで、先ほどの育児休業の場合と同じく、配偶者の事情に関係なく適用できるようにするということである。

 (3)の市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部も同じ考え方で改正することとしている。これらの改正を県の職員全体について、人事課が取りまとめて制度改正するという形になっており、6月議会に上程し、6月30日の施行を目指しているところである。

(北島委員長)

 小・中学校の場合、男性で育児休業を取った人は、過去3年間で1名と聞いているが、高校などではどうか。

(小林高校教育課長)

 高校は過去2年間で2名が取っている。

(板倉総務課長)

 教育委員会事務局では、男性は対象となる65名中2名が取っている。

 

 


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