• 背景色 
  • 文字サイズ 

報告第110・111号

 

(井上福利課長)

 報告第110号島根県教育委員会復職審査会委員の委嘱について、報告第111号島根県教育委員会専門復職審査会委員の委嘱について併せてご報告する。

 復職審査会及び専門復職審査会は、私傷病により休暇または休職している教育庁及び県立学校、並びに市町村立小・中学校の教職員の復職等の可否について、医学的な見地から審査を行うための機関として設置している。この審査会は、その役割から附属機関に準ずる機関であると位置づけており、このたび、委嘱委員の任期満了に伴って新たな委員を委嘱するので、ご報告させていただく。

 復職審査会で審査を行う対象疾患等の説明の都合上、最初に資料9の1の専門復職審査会委員の委嘱からご説明させていただく。専門復職審査会は、精神疾患で引き続き90日以上、私傷病休暇又は休職している県立学校及び市町村立の小・中学校の教育職員の復職等の可否について、関係課からの諮問を受けた案件について審査していただく審査会である。これは、概ね2カ月に1回で年5回開催している。この審査会の委員は、平成22年3月31日をもって任期満了となるので、現在も委嘱している3名の医師に引き続きお願いすることとしている。任期は平成22年4月1日から平成24年3月31日の2年間である。

 続いて、資料8の1の復職審査会委員の委嘱についてご報告させていただく。復職審査会は、審査を行う対象者としては、先ほどの専門復職審査会の審査対象者を除く一般の傷病や精神疾患などが原因で私傷病休暇又は休職している教職員の復職等の可否について、関係課からの諮問を受けた案件を審査していただく審査会であり、この審査会は毎月開催している。この審査会の委員も平成22年3月31日をもって任期満了となるので、県立中央病院の9名の医師に委嘱することとしている。今回は、上から5番目の小阪真二先生に新たに入っていただいている。この復職審査会委員の任期も、平成22年4月1日から平成24年3月31日の2年間である。

(北島委員長)

 復職審査会の設置要綱では、委員には中央病院の医師のほか、その他の保健医療機関の医師を任命できることになっているが、中央病院の先生のみとなっている理由は何か。

(井上福利課長)

 知事部局の審査会と同じような先生にお願いしていることもあり、こういう格好になっている。

(北島委員長)

 今のところは、他の機関の先生を入れる考えはないということか。

(井上福利課長)

 審査会にかかるまでに、復職支援プログラムという職場復帰の訓練も実施しているが、この中では各地区のかかりつけの先生の診断書等を見ながら、総合的に評価する仕組みとなっているので、民間の先生にはその段階で診断をいただいている。

 

 


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp