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議決第35号

 

(鴨木総務課長)

 議決第35号県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正についてお諮りする。

 義務教育等教員特別手当の限度額を縮減しようという条例改正である。小学校、中学校、高校、あるいはそれに準ずる特別支援学校の教員に一律に支給されている手当である。義務教育等教員特別手当であるが、従前は給料月額の3.8%相当支給されていたものを、中央教育審議会の答申もあり、そして文部科学省がそれに沿って国庫負担金の制度を改正する中で、順次削減を図っているものである。1年前に3.8%相当から3.0%相当に縮減した。これを今回2.2%相当にさらに縮減をするものであり、中央教育審議会の答申に沿った縮減としては、この1万1,700円のところまで改定すると義務教育等教員特別手当の縮減は一段落をすることになる。

 これは最高限度額を条例に書いており、具体的に教員一人一人、級、号が違うのでそれぞれの級、号ごとにいくらを支給するのかは規則の別表で金額を書いているが、その金額も2.2%相当になるように規則改正を別途、教育委員会会議に付議することになるが、今回、条例は最高限度額だけが記述されているので、その部分を1万5,900円から1万1,700円に下げるという条例改正である。

 資料7の4以降に背景の資料が色々あるが、大きな流れとしては、教員の給料は、基本的に1級、2級、3級、4級という4級の構成になっており、教員は2級、教頭になると3級、校長になると4級である。教頭、校長以外の管理職でない教員は、ほとんどの教員が2級であり、1年たつと昇給ということで、号が増えていくことになる。教職員の勤務実績あるいは責任の程度にかかわりなく、一律支給ということがこの手当でも行われており、中央教育審議会や文部科学省などもその点について、もう少しめり張りのきいた給与制度に改革する必要があるということである。そのめり張りのきいた給与制度というのは、色々なものを組み合わせてやっていくことであるが、その中の一つの手段として、一律支給のこの義務教育等教員特別手当は相対的に比率を小さくして、それ以外のところにシフトしていこうという考え方で行われているものである。2年連続での縮減になる。

 

 


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