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議決第28号

 

(鴨木総務課長)

 議決第28号平成21年人事委員会勧告に基づく給与関係条例等の一部改正についてお諮りする。

 今年の人事委員会の勧告を受けて、給与の関係で色々と改正をする必要があるというものである。

 資料18の1の下半分の給与改定の概要であるが、1番の月例給について、毎月の給料の給料表を引き下げるということで、平均して0.15%程度の給料月額の引き下げになる。これは年齢層に応じて、若年層には影響が出ないように、中高年に引き下げ幅が片寄せしてあるような格好の給料表になる。住居手当について、自宅に係る住居手当ということで、従前、自宅を新築購入後5年間に限り月額2,500円という住居手当を支給していたが、この部分を廃止するものである。さらに、それらのはね返り分があり、合計すると平均して職員当たり月額747円程度の影響が出ることになる。

 2番の期末手当・勤勉手当、いわゆる民間企業のボーナスに相当する部分であるが、これの支給率を下げるいうものである。平成21年度と平成22年度以降とで分かれているが、平成21年度は知事部局で職員団体と交渉され、結論的には人事委員会の勧告の引き下げ率を若干緩和することで妥結をしたので、そういった条例改正の案になっている。平成21年度の期末勤勉手当の6月分は既に支給済みであるので、12月で調整することになるが、期末手当と勤勉手当合わせて、現行の4.25月を4.00月、したがって0.25月分を今度の12月の期末勤勉手当で引き下げることになる。ただし、これは一般職員であり、管理職員は0.1月上乗せして、0.35月分の減額になる。平成22年度以降は、年間0.35月を一般職員も管理職員も同様に引き下げる案である。資料18の2以降が具体的にどういった条例改正をするのかということを記載している。

 資料18の10から新旧対照表になる。

 

 


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