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報告第12号

 

(鴨木総務課長)

 報告第12号島根県立美術館協議会委員の委嘱についてご報告する。

 博物館法第19条で公立博物館は、教育委員会の所管に属することになっている。博物館協議会は館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とされている。島根県立美術館は博物館であるので、法令上、教育委員会の所管としての位置づけを維持し続ける必要があり、地方自治法に基づく委任という手続を用いて、実態としての管理運営を知事部局に行わせている。資料2の5のとおり県立美術館が開館する直前の平成12年3月末に教育委員会から知事に対して事務の委任を行いたいという協議を行い、資料2の6のとおりその協議に対して、知事から教育委員会に異議ない旨の回答があったところである。

 資料2の5について、島根県立美術館の管理・運営に関する事務を教育委員会から知事部局の環境生活部長に委任をしているが、条例、規則の改廃、島根県立美術館協議会の委員の任免に関する事務は委任をせずに教育委員会固有の権限として留保をしている。そういうことから、委員の任期は2年であるので、2年に1度教育委員会に委員の委嘱の報告をしているところである。

 具体的な委員の構成は資料2の2のとおりであり、資料2の3、2の4はそれぞれの委員をどういう観点で選考したのかという選考資料である。また、博物館協議会の委員の領域は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者の分野から選任することが博物館法で規定されており、どの分野から選任しているのかは、資料2の3、2の4のとおりである。そして教育長の専決により、5月27日から2年間の任期で委嘱を行ったところである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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