• 背景色 
  • 文字サイズ 

議決第30号

○音田総務課長

 議決第30号職員の勤務時間に関する条例等の一部改正についてお諮りする。

 7の2ページをご覧いただきたい。国において、1週40時間、1日8時間という国家公務員の現在の勤務時間を、1週38時間45分、1日7時間45分に法律改正、施行される。これに伴い、地方公務員の育児休業に関する法律も所要の改正がなされている。

 本県の対応であるが、国及び県内の民間企業等の勤務時間の状況等を勘案し、次のとおり所要の改正を行う。昨年の人事委員会の調査によって、本県の民間企業における所定労働時間は1日7時間47分、1週間38時間53分であったという結果が出ている。国の改正及びこのような民間の状況をあわせ、本県も1週38時間45分、1日7時間45分に改正するものである。

 これをどう割り振るかということについて、(2)であるが、勤務時間を短縮する時間帯について、これは職員の勤務時間に関する規程で規定しているので、条例が議決された後、このような形にしていく予定である。午後0時15分から午後1時までという現行の休憩時間を、0時から午後1時までとする。これは教育委員会事務局の場合ということであり、学校の場合はそれぞれの実態に応じて検討しないといけないということになろうかと思う。

 それから、7の3ページは、先ほどの計算式に基づいて関係する条例等を改正するものである。再任用短時間勤務職員については、これまで16時間から32時間までの間で任命権者が定める時間を勤務することとなっていたが、職員の勤務時間が減るため、先ほどの計算式で計算し、右のような時間帯の勤務となる。以下、同様に勤務時間が関係する条例の整備を行う。こちらは4月1日施行の予定である。

 


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp