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議決第29号

○音田総務課長

 議決第29号県立学校の教育職員の給与に関する条例、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例並びに県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてお諮りする。

 6の1ページをご覧いただきたい。まず、教員給与制度に係る国の方針である。平成18年7月閣議決定「骨太の方針2006」により、(1)人材確保法に基づく教員給与の優遇分の縮減、(2)メリハリのある給与体系の構築という方針が出された。

 続いて、平成19年3月の中央教育審議会での議論である。

 組織体制の見直しとしては、副校長、主幹教諭、指導教諭を整備、配置する。それから、メリハリのある教員給与の在り方として、副校長等の整備に伴い職務に応じた処遇をする。現行の4級制を見直すということが1点である。教職調整額と時間外手当の関係を踏まえた見直しについては、まだ今回の見直しには入らないが、こういうことも議論の対象になっている。それから、義務教育等教員特別手当の廃止を含めた縮減。給料の調整額の見直しは検討中である。管理職手当の充実も検討中である。教員特殊業務手当は、今回充実している。へき地手当の基準の見直しは検討中である。

 そうした中で、県の人事委員会からは平成17年度から4年にわたって、産業高校の一部に出ている産業教育手当と、定時制高校、通信制高校に出ている定時制通信教育手当について、社会情勢の変化や学校教育の現状に適切に対応したものになるように見直すよう指摘されてきている。

 そこで、これらの見直し項目をどうするかということで、今回の議決をお願いするわけであるが、条例が3本である。

 まず1本は、県立学校の教育職員の給与に関する条例である。義務教育等教員特別手当の減額であるが、国の予算が減らされており、現在平均3.8%相当で定額支給されている手当を3.0%相当に減額する。これは市町村立学校も同様である。また、人事委員会から指摘されている産業教育手当、定時制通信教育手当の改正である。これについては、昭和32年に創設され運用してきたが、現在担当教諭に対して一律10%支給されているものを、実習授業等の実績に基づいて支給するよう要件を変更する。また、定時制通信教育手当、こちらは昭和35年創設であるが、現在10%支給されているものを、不規則な勤務という実態に基づいて支給するよう要件を変更する。それから、昼間定時制については、既にそういった特殊性はないということで、手当を廃止したい。

 それから、義務教育等教員特別手当については先ほど説明したが、これは3.8から3.0になる。従来、人材確保という観点が重複するという意味合いだったと思うが、この2つの手当を受けている教員はそれぞれ4分の1から4分の2をカットされて併給されていた。今回、手当自体を見直すのでもとに戻すということである。したがって、ここは増えるという意味である。

 それから、2番の市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の改正についてである。主幹教諭制度を導入するため、給料表を変更し、現行の2級と3級の間に新たに特2級という級を設置する。先ほど県立でもあった義務教育教員等特別手当については、同様の減額を行う。

 もう一つが、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例である。これについては倍増であり、例えば修学旅行の引率では日額1,700円を3,400円、部活動の指導では日額1,200円を2,400円に増額する。メリハリのある給与体系ということで、こちらは増額する。

 6の3ページにもう少し詳しく説明している。産業教育手当と定時制通信教育手当については大きく変えたので、これについて簡単に触れておきたい。

 2の1産業教育手当は、一律10%支給を改め、支給対象となる実技指導を伴う授業について1時限300円という単価で積算したものを支給する。それから、もう一つ特殊な場面というのは、例えば農業高校だと、土日に栽培管理をすることがあったり、平日も始業前や終業後に栽培管理や、畜産があるところは牛の世話などがいろいろあるので、そのような業務に担当する教員には、そちらに記載している額をあわせて支給するという2本立てにさせてもらうということである。施行期日は、大きく制度が変わるため6月1日を考えている。

 定時制通信教育手当であるが、これも実態に合わせた支給に変更する。夜間勤務という特殊性について日額900円を支給する。通信は、スクーリングの勤務を割り振られた日曜日の勤務に対して2,500円を支給する。これも6月1日からということで、試行しながらやっていきたい。


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