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議決第22号

(音田総務課長)

 議決第22号平成21年度定期人事異動方針(教育委員会事務局等職員及び県立学校事務職員等)についてお諮りする。

 1の1ページをご覧いただきたい。対象は教育委員会の事務局等職員と県立学校の事務職員等である。簡単に言えば、教育職員を除く職員の異動方針であり、教育職員については10月10日に議決をいただいている。

 1の2ページから人事異動方針が出ているが、基本的には知事部局の異動方針と横並びになっている。

 要点のみ説明する。全般的事項であるが、1の3ページをご覧いただきたい。中ほどの2に異動の基準がある。同一所属の勤務年数は3年を基本としている。特に3年以上同一所属で、行政処分の権限が強い業務に従事している者については異動を行う。許認可や補助金の交付、物品の大量購入、工事の発注、検査・監督業務等である。地域間異動については、出雲、石見、隠岐、それぞれバランスよく勤務するよう努める。また、遠隔地に3年以上勤務している職員は、できる限り通勤可能地へ異動を行うという配慮で異動を行っている。

 3番、重点事項である。1女性職員の育成、登用、2特定の分野に精通した職員の育成である。先ほどの3年のローテーションとは全く違う話であるが、エキスパートの養成あるいは外部人脈との関係で3年を超えて長期にその部署に勤務するということである。例えば産業振興や企業立地等の分野においては、3年では短過ぎるという考えである。

 それから、5庁内公募の積極的活用である。教育委員会では該当がないが、現在6所属、企業立地、産業振興、観光振興等といった部署に手を挙げさせ、職員を異動させることとしている。

 II以降は個別事項である。ここでは異動の細かいルール、条件を載せている。例えば採用後3回目までの異動で本庁勤務をさせる。また、石見、隠岐等の遠隔地に2回以上勤務させるといったことを規定している。

 例年どおりで特に変わった点はないが、以上の方針で21年度の異動を行いたい。

(北島委員)

 3年で異動するということは承知しているが、そのことについて弊害はないか。3年は短いとか、あるいは3年で変わることに慣れているので非常によいとか、その辺りの感覚はどうなのか。

(音田総務課長)

 特に職員から意見や苦情といったことは聞いていない。

(北島委員)

 なぜ聞いたかというと、3年で異動する、3年無難に過ごせば次の職場に変わるということから向上心を削ぐことになるのではないかという気がしたからである。そういったことはないという解釈でよいか。

(音田総務課長)

 そういうところでの職員のモラル低下ということは聞いていない。必ず3年で異動するということでもないので、そういうことはあまり心配していない。

(山根委員長)

 石見部、出雲部といってもそれぞれ幅が広い。石見の中でも通えない距離のところがある。単に出雲と石見部の交流といってもいろいろな形態があると思うが、細かなルールがあるのか。

(音田総務課長)

 遠隔地に2回以上勤務するというルールはあるが、遠隔地の中で遠い、近いというところまではルール化していない。

(渋川委員)

 特定分野に精通した職員の育成という項目があったが、教育委員会では具体的にどういうポストのことか。

(音田総務課長)

 例えば文化財関係の職員などである。一般事務職員では特にはない。

 


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