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議決第15号

(秋利義務教育課長)

 議決第15号学校教育法の一部改正に伴う新しい職の設置についてお諮りする。

 1の1ページをご覧いただきたい。学校教育法の一部改正によって、新たな職として副校長、主幹教諭、指導教諭を置くことができるようになった。四角の中に学校教育法第37条を記載している。副校長については5校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。主幹教諭については9校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。指導教諭については、10児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。以上3つの職を置くことができるようになったわけだが、それには(1)にあるように、適切な選考を実施すること。あるいは(2)のところ、適切な処遇という、給与等の処遇を行うこと。それから(3)の教育委員会が定める学校管理規則等に規定を設ける必要があるということがある。

 これらのことをかんがみ、この3つの職のうちから主幹教諭について、平成21年4月から設置するということで提案したい。

 主幹教諭の職務については、必要に応じて教務等の主任を兼務すること、児童生徒等の教育を担当することということもあるが、設置理由の(2)に記載しているように、管理職と教諭等の間に立って学校経営方針を周知徹底するとともに、教諭等の意見等を取りまとめて管理職に伝えることにより、学校のマネジメント機能の強化を図ることができるということである。

 また、主幹教諭は教諭等のリーダーとして、自らの経験を生かして指導、助言を行うことができる。そういった指導を行うことにより、人材育成を図ることができる。

 上記の目的を達成するためには、加配によって主幹教諭の授業時数を軽減することが効果的だが、平成20年度は国が定数措置を1,000人としており、平成21年度においても現在、文科省が予算要求をするという予定にしている。主幹教諭が設置された場合には、その主幹教諭に非常勤講師なり講師を配置して、負担軽減を行うことができるということである。

 それからもう一つ、これは(3)の選考方法にも係るところだが、主幹教諭は現在行っている教頭昇任候補者選考試験で名簿登載された者から登用することを考えている。管理職の職務を意識し、その間自らの職務に当たるということで、昇任の際には管理職へのスムーズな移行ができるのではないかと考えている。

 (4)のところ、配置と人事異動について、主幹教諭が必要な学校として文科省が想定しているのは、小学校12学級以上、中学校9学級以上の学校で、特に必要とする学校である。また、原則として主幹教諭としての異動は行わないというのは、教頭に名簿登載されている者で、主幹教諭として3年程度たった後にはそのまま教頭として昇任するということであり、主幹教諭での異動がないということである。

 それから、(5)今後の予定は、先ほどの処遇の話、給料表等のことである。教諭とは異なる新たな職務の級ということで、現在教頭が3級、教諭が2級なのだが、その2級と3級の間に新たな級を設けるという形も含め、人事委員会に検討を依頼するということで、人事委員会から勧告を受け、その結果を踏まえて条例及び委員会規則の改正を行うということを考えている。

 その他の職の副校長あるいは指導教諭については、今後検討していきたいと思っているが、副校長については先ほど学校教育法にもあったが、児童生徒の教育をつかさどるということが明記されていない。ただ、全然できないかというと、そうではないということも聞いている。もう一つは、副校長は国の案でいくと小学校で27クラス以上、あるいは中学校は24クラス以上の学校に配置することとなっており、本県では5校程度しかない。教頭が複数配置されてるところでないと副校長を置くことが難しいということもあり、これは人事の硬直化等が懸念されるので、今後この点について研究していきたいと思っている。

 指導教諭については、校内研修の質が高まったり、あるいは授業改善、指導技術の向上ということからいくといろいろな意味で効果が期待できるわけなのだが、主幹教諭と同じ職務の級に処遇するということもあるし、設置に向けて選考方法をどうするのか、あるいはこの者については指導教諭で異動する形になるので、いったん指導教諭になると教員に戻れないということもある。指導教諭でどのように異動するかということ、配置の問題等も含めて今後検討していきたいと考えている。

(石井委員)

 配置と人事異動のところで、特に必要とする学校へ配置するということだが、例えば生徒指導困難校であるとか、あるいは学力向上対策校であるとか、そういうところへ強化するため、そこへ配置してから主幹教諭にするということか。

(秋利義務教育課長)

 名簿登載者のうち、例えば40人いると、そのうちの15人については主幹教諭になってもらい、昇任いただいて、何がしかの給与もアップする形になって、特に必要な学校へ行く形になる。それ以外の、例えば25名の教諭については、そのままその学校で待機する形になる。その25名の方についてはそのまま教諭から教頭に昇任される。

(石井委員)

特に必要とする学校というのは、生徒指導などを想定しているのか。

(秋利義務教育課長)

 生徒指導上ばかりではなく、学力向上対策ということもあるだろうし、あるいは先ほど12学級以上と言ったが、そういった人数が多いところで校長、教頭だけでは難しいという場合に教諭と管理職の間をマネジメントする、取り持つよう配置していきたい。

(山根委員)

 運用面で、主幹教諭としての異動は行わないということの意味を確認したい。例えば教頭名簿登載者のうち、主幹教諭になっていないその他の候補者が先に教頭になることもあり得るのか。

(秋利義務教育課長)

 あり得る。今、主幹教諭の任期は3年程度ということを考えている。よって、教諭から教頭になる人で、例えば1年待って教頭になる人、2年待って教頭になる人があるが、主幹教諭になった方はどちらかというと教頭になるのが遅れる形になる。ただ、1年目から主幹教諭ということで昇任するので、若干給与は高くなる。

(山根委員)

 主幹教諭になったために3年間異動を行わず、昇進の道を閉ざすのはどうなのか。

(秋利義務教育課長)

 昇進の道を閉ざすということではなく、主幹教諭から主幹教諭への異動は行わないという意味である。必ずしも3年間主幹教諭を務めるというのではなく、例えば1年で教頭に上がることもある。

(七五三委員)

 一つ問題なのは、教頭採用試験をする中で、例えば島根県の場合は来年は15人主幹教諭にしましょうということになったら、教頭試験の段階でその候補者もあわせて選考するのか、しないのか。結局、今、例でおっしゃったように25人は主幹教諭にはならない登載者がいるわけである。それで、そういう人もたまたま主幹教諭と同時に教頭になる場合も、それはあるかもしれない。あるかもしれないが、原則的には、主幹教諭になるというのは、登載されている人の中で主幹教諭でない人と比べた場合には優先されるはずなのである。教頭保証つきということは、そういうことだろう。だから、その教頭保証つきの採用試験というのは、今までやってきたような教頭試験だけでするのか、教頭試験の中で、この人は主幹候補ですというような何らかの選考方法を加え、後から登載の中でやっていくのか、その辺りはどうするのか。

(秋利義務教育課長)

 今、考えているのは、同じ選考方法で選考しようと考えている。もちろん主幹教諭になる場合もあるということも含めて要綱には書こうと思うが、選考することにおいては、いずれ教頭として勤務してもらう方なので、そういった意味では同じ選考試験で、どちらかというと教頭になる方のうちで主幹教諭をやっていただきたい方に主幹教諭をやっていただくように考えている。

(七五三委員)

 名簿登載有効期限は3年か。

(秋利義務教育課長)

現在は3年だが、主幹教諭のこともあるので、4年に延ばそうと考えている。

(七五三委員)

 いわゆる昇任順序ということからいくと、主幹教諭をした人の方が先になるという可能性はあるか。

(秋利義務教育課長)

 その辺りは何とも言えない。現実は名簿登載された年齢的なことがあり、例えば極端なことを言うと55歳ぐらいで教頭に名簿登載された方と40歳ぐらいで名簿登載された方がある場合、40歳ぐらいの方については、例えばその方が小規模校ばかり歩いておられるようであれば大きい学校も少し経験していただき、主幹教諭をやっていただいた上で教頭になっていただこうということがあろうかと思う。55歳の方に3年間とか2年間というと、教頭になる年数がない。

(七五三委員)

 運用をすべからくよろしくやっていってもらいたい。全体の活力をそぐような制度になってはならない。せっかくいい制度ができて、給料でもそれだけの処遇をするというのだから、運用に問題があったばかりに校長になれなかったというようなことにならないようにしてもらいたい。

(秋利義務教育課長)

 わかりました。

(藤原教育長)

少し補足させていただく。特に中学校の場合が非常に難しいのだが、教頭は教頭の方が主たる業務で、場合によっては授業をやるわけである。この主幹教諭は、授業をするのは一緒である。それを軽減するために、先ほど説明した1,000人ぐらいの人員が、現在は非常勤講師だが加配できるということである。中学校の場合には、それぞれが持っている教科があるので、そうすると主幹教諭の配置校というのは、どこでもいいというわけにはいかず、教科の教員の異動の中で考えなければならない。

(石井委員)

 他府県で既に今年スタートしているところも同じような形態で、教頭の前職として位置づけられているのか。それからもう一つ、高等学校は余計に難しいのではないかと思ったのだが、高等学校にもやがては波及していく制度なのか。

(秋利義務教育課長)

 一つ目の御質問について、文科省は教頭への前段階であるというようにとらえているが、島根のように管理職試験で名簿登載された方を任用しているかというと、必ずしもそういうやり方ばかりではない。主幹教諭だけを選考するという方法をとっているところもある。例えば東京都では主幹制度を先に導入しているので、主幹だけを選考するという方法をとっており、それを今回できた主幹教諭に移行している。今、13都府県が導入しているが、大体は教頭への前段階という形である。

(河原高校教育課長)

 高校については、来年度島根県では取り入れないことにしている。理由はいろいろあるが、一つは高校の場合は定数措置がないということ。それから、県立学校の場合は小・中学校と違って教頭になるのが若くて50歳過ぎ、平均で52歳を過ぎるため、定年までの期間が非常に少なく、その辺りの人事が難しいということ。また、先ほど出たが教科の問題で、主幹教諭を配置し、仮にそれが異動するとなると、もともと教科の異動も非常に難しい状況なのでさらに難しくなるということ。それから、もともと学校数も少なくて異動が難しいところへ主幹教諭ということになると、全部の学校へ配置するわけではないので、教頭よりももっと少ない人数を、異動させるというのは非常に難しい。以上のことから、他県でも高校についてはまだほとんどやっていないという状況である。

(七五三委員)

 初めての試みなので、運用していく中で今後どう改善していくのかということを考えながら、島根は島根に合ったよりよい制度をつくっていってもらいたい。

 


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