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報告第38号

(音田総務課長)

 報告第38号県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部改正についてご報告する。

 公益法人制度改革関連3法が12月1日に施行されるが、県の条例の中で法人名を引用している条例があり、所要の改正を行う。

 平成20年12月1日以降、公益法人は法律上は特例民法法人ということになる。従来どおり財団法人や社団法人という名称を使えるが、12月1日から5年間の間に一般財団、社団又は公益法人のいずれかを選択しなければならない。解散する、合併する、あるいは公益事業をやって公益法人に認めてもらうこととなる。公益事業が50パーセントを超えない場合は一般財団法人、一般社団法人ということになる。

 ついては、法律の改正後も同一の法人であるということを条例上読めるようにしておかなければならないため、今回改正を行う。これは教育委員会だけではなく各部に関係する事柄であるが、12の2ページに教育委員会関係分を挙げている。

 関係するのは県立学校の給与条例と市町村立学校の給与条例であり、法人として教職員互助会を引用している部分がある。互助会が今後公益法人として認められるのか、一般法人になるのか、その辺りは互助会がお考えになることであるが、いずれにしても従前の互助会と同一の法人であることを読みとるために、改正を行うものである。

 同じ発想で、(2)教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改正を行う。現在、公益法人に職員を派遣をしているときに、教職調整額も支給できるという規定がある。教職調整額とは、時間外勤務手当に代えて給与月額の4パーセントを支給しているものである。教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の中で、公益法人への職員派遣等に関する条例を引用しており、これが公益法人であっても、今後一般社団、財団になっても、引き続き調整額が払えるという形の改正をしておくというものである。

 要するに、このような引用している部分について、法令上引き続き読める、派遣できる規定にしておくという改正である。

 整備条例は知事部局の総務部で一括して上程されるので、教育委員会としてはこれを教育委員会分として提出するものである。

 


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