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議決第4号

(伊藤総務課長)

 議決第4号市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部改正についてお諮りする。

 改正内容は、若年層の教職員の昇給の取扱について、内容を改めるものである。

 昇給日は毎年1月1日の年1回である。昇給区分は、A、B、C、D、E区分の5区分あり、昇給号級数はそれぞれ昇給区分に対応して、8、6、4、2、0号級となっている。

 A区分及びB区分については、制度上概ねの人数割合が定められているが、現在の取扱は、4号給、2号給及び0号給の取扱になっており、人事評価制度が現在試行中であることに伴う経過措置の扱いとなっている。若年層の意欲を高めていくこともあり、今回、若年層の昇給の取扱を新たに定めるものである。

 具体的には、B区分の6号給昇給に相当する昇給の取扱をするものである。モデルケースであるが、昇給の時期が2回あり、大学卒業後すぐに採用された小・中学校の教員の場合、4年9カ月経過時である5年目の1月1日の時点で1回目の昇給をして、9年目の1月1日の時点で2回目の昇給をするものである。

 施行期日は、公布日施行を考えており、来年1月1日昇給期からの適用である。

 なお、県立学校の教職員及び県の行政職員の取扱については、人事委員会規則で定めることになる。今回の教育委員会規則と人事委員会規則を同日付けの11月27日に公布している。

 


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