• 背景色 
  • 文字サイズ 

議決第23号

(伊藤総務課長)

議決第23号職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてお諮りする。

 今回、新たに育児短時間勤務という勤務形態を導入するということである。

 4パターンの勤務形態から職員が選択をすることになる。1つ目は平日5日間のうちの任意の4時間を選んで勤務する方法、2つ目は平日5日間のうちの任意の5時間を選んで勤務する方法、3つ目は平日5日間のうち3日間出勤して、その3日間については8時間勤務する方法、4つ目は5日間のうち2日間については8時間、1日については4時間勤務する方法である。

 対象職員は子どもが小学校就学するまでである。なお、教員も対象である。承認要件としては、職員が業務を処理するための措置を講ずることが困難でない場合、要するに代替の職員を配することが難しい場合ということになると思うが、そういう場合でなければ、基本的には承認をしなければいけないという法律上の定めがある。承認期間は1月以上1年以下となっているが、延長可能である。

 給与等の取扱はフルタイム職員と異なっている。給料月額は、勤務しない時間の給料は支給されないので、勤務時間数に応じて案分した金額の支給となる。

昇給は短時間勤務であってもフルタイム勤務職員と同様の取扱となる。手当は基本的にフルタイム勤務職員と同じ取扱になるが、通勤手当や時間外勤務手当については、取扱が異なる場合がある。

 退職手当は、期間に応じて退職金が支払われるが、期間の算定において、育児短時間勤務期間の3分の1を減らすことになる。

 期末手当、勤勉手当は、半年ごとの支給であり、その期間の勤務期間が算定の基礎になるが、規則の改正により対応することになる。

 施行日は平成20年4月1日である。

(北島委員長)

 この制度を県独自のやり方で実施することは可能なのか。

(伊藤総務課長)

 地方公務員の育児休業法等に関する法律の中で従来は育児休業の制度があったが、今回新たに育児短時間勤務の制度を設けている。その中で、この勤務形態が法律に明記してある。対象職員、対象要件についても法律で明記してある。法律でかなり詳細に制度設計をしてあるので、どの地域でも地域差がないのが実態である。

(山根委員)

 学校の場合、教員免許が必要であり、臨時講師の補充が課題ではないのか。

(伊藤総務課長)

 指摘のとおりであり、任命権者が補充の職員を採用することになるが、講師の確保が難しい中で、さらに短時間勤務、任期付きの縛りのある勤務形態で講師を確保していくのは課題であると思っている。

(七五三委員)

 今回の制度は子育てに力を入れて側面だけ見ると非常によい改正であるが、実際、学校現場の実態を考えたら混乱すると思う。法律で定められているのでどうにもならないが、運用する側で知恵を出して何とかやるしか方法はないと思う。

(山根委員)

 学校現場での病欠や育児休業の場合の代替教員の確保はどういう方法で行っているのか。

(伊藤総務課長)

 県立学校の場合、基本的には学校で探してもらっている。それが無理な場合は高校教育課に相談をしてもらい対応している。しかし、対応できない場合もあり、苦慮している状況である。

(山根委員)

 学校だけの負担にならないように教員資格を持った高齢者やUターン者などの代替教員リストデータを充実して、情報提供し、交渉しやすいシステムにしていく必要があると思う。

(伊藤義務教育課長)

 義務教育の場合、市町村教育委員会、そして各教育事務所で努力して探しているし、義務教育課のリストデータも活用して対応しているが苦慮している状況である。今回の制度は特に小学校は教科制でもなく、担任を2人にしないといけなかったり、運用には苦慮するのではないかと思っている。

(北島委員長)

 担任が途中でかわると低学年にはショックも大きいと思うので、子どもにしわ寄せがいかないように努力をして、知恵を絞ってもらいたいと思っている。

(藤原教育長)

 今回の制度については現段階では法律の中身について知事務局でも承知しない部分もある状況である。人事課等から情報を得たうえで、各委員へは別途説明したいと考えている。

 

 


お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
TEL 0852-22-5403
FAX 0852-22-5400
kyousou@pref.shimane.lg.jp