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議決第22号

(伊藤総務課長)

 議決第22号労務職員の給与に関する規則等の一部改正についてお諮りする。

 労務職員というのは、公務技術員、介助員及び調理員である。内容としては、1点目は給与カットであるが、他の職種と同様に現行の給与カットを4年間継続するものである。

 2点目は、特別支援学校の介助員については、給料の調整額が支給されている。教員については、調整数が3であったのを2に落としている。労務職員については1.5であったものをゼロに落としたが、経過措置として来年11月までは調整数1.0の金額を支給するが、調整額の基礎となる金額が、給料の一定割合のため、若年層の給与改定が行われる関係で、この調整額の表についても改定することになる。今年4月1日から適用するものである。

 


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