一時保護委託者の登録制度について

 令和7年の児童福祉法改正により創設された一時保護委託者の登録制度が、令和8年10月1日に施行されました。

 施行日以降、内閣府令で定めるもの※(児童福祉法第33条第1項第2号)を除き、一時保護を受託する場合には、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 ※内閣府令で定めるもの

 (1) 一時保護施設(都道府県が設置するものを除く)、乳児院、母子生活支援施設、

 児童養護施設、 障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、

  小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)、里親

 (2)病院又は診療所

 (3)児童自立生活援助事業者又は障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

 (平成17年法律第123号)第5条第8項に 規定する短期入所を行う者(学校設置者等及び民間教育保育等

 事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第22条に規定する認定等を受けたものに

 限る。)

登録制度の概要

 児童福祉法における一時保護の委託先については、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託が可能な旨のみが規定され、特段の基準等が設けられていないことから、その質の担保が課題となっていました。

  このため、令和7年4月の児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により児童福祉法が改正され、「一時保護委託の登録制度」が創設されました。

 改正児童福祉法では、 都道府県知事が一時保護委託の登録の基準を条例で定めることが規定され、都道府県知事が一時保護委託者の登録、報告徴収、基準への適合命令、登録の取消し等の監督を行うこととされました。

 ・島根県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(PDF:1681KB)

登録申請手続き

 登録にあたっては、島根県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例をご確認の上、登録一時保護委託者申請書(様式第50号)(Word:26KB)を作成していただき、必要な書類を添えて次の提出先までご提出ください。

 【申請書提出先】

 ※原則、メールでの提出をお願いします。

 (メール)jidogyakutai@pref.shimane.lg.jp

 (郵送)〒690-8501松江市殿町1番地島根県健康福祉部青少年家庭課児童・女性相談係

 

 なお、登録内容の変更の場合は、その2週間前までに登録一時保護委託者登録事項変更届出書(様式第53号)(Word:23KB)を、登録を消除する場合は、登録一時保護委託者登録消除申出書(様式第54号)(Word:23KB)をご提出ください。

お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎 2階にあります。)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp