医療機器とは
医療機器は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』第2条第4項により、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。」とされています。
医療機器の例
植込み型心臓ペースメーカ、注射筒輸液ポンプ、人工心肺用システム、治療用コンタクトレンズ、全身用X線CT診断装置、心電図モニタ、単回使用注射用針、歯科用銀地金、単回使用ピンセット、家庭用電気マッサージ器、連続式電解水生成器、耳かけ型補聴器、X線用テレビ装置、水銀柱式血圧計、縫合針、外科用テープ、手術用照明器、医療ガーゼ、救急絆創膏、等。
医療機器の分類
医療機器に関係する営業に必要な手続き等は、その分類によって異なります。
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医療機器に関する手続き
医療機器販売業・貸与業の申請・届出については、こちらのページをご覧ください。
医療機器に関する研修
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp