キャンドルブッシュ(ハナセンナ)は、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号各都道府県知事宛て厚生省薬務局長通知)の中で、全草が「医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に分類されています。
これらの製品において、平成26年1月13日独立行政法人国民生活センターからキャンドルブッシュを含有する15製品の中に、薬事法に抵触する恐れのある製品がある旨が注意喚起されました。
製品写真(左)
これらの製品に対して、「便秘がなおる」、「解毒機能を高める」、「便秘ぎみの方に」などといった医薬品的効能効果の標榜の有無についての記載をしてはいけません。