薬事・衛生・感染症(隠岐保健所)
お知らせ
手数料の見直しについて
- 経済情勢の変動等に伴い、各種手続きの手数料が改正されました。
- 改正後の手数料は、以下のとおりです。
- 改正後の手数料は原則、令和8年4月1日から適用されます。
手数料の納付方法の変更について(島根県収入証紙の廃止)
これまで各種行政手続きの手数料等について、島根県収入証紙で納付いただいていましたが、令和8年3月末をもって収入証紙を廃止することとなりました。
※国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。(収入印紙は継続)
詳しくは、以下のページからご確認ください。
薬事に関する情報
生活衛生関係営業・温泉に関する情報
感染症に関する情報
食品衛生・食中毒予防に関する情報
その他の衛生対策に関する情報
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp