理(美)容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理(美)容所の構造設備について
知事の検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
◎理(美)容所の構造設備の基準
理(美)容所の構造設備は次のとおりです。
これから、新たに理(美)容所の開設をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来てください。
注意事項
ひとつの施設で理容所と美容所を重複して開設する場合は、従事する全ての施術者に理容師及び美容師両方の資格が必要です。
◎開設者及び理(美)容師の法令上の義務
開設するにあたっては構造設備の基準のほかに開設者及び理(美)容師が守らなければならない法令上の義務があります。
◎申請・届出様式
開設時に必要な書類は次のとおりです。
理容所開設届(Word20KB)
美容所開設届(Word20KB)
構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
従業者名簿〔別紙2〕(Word59.5KB)
理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕(Word51.0KB)※届出日以前概ね3ヶ月以内のもの。
管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
(理(美)容師である従業員の数が常時2人以上の場合)
外国人の場合は、外国人登録証明書
手数料16,900円(島根県収入証紙)
理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
◎その他の申請及び届出について
理(美)容所で従業員の異動などが生じた場合は、変更届等が必要になります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
◎出張理容・出張美容について
「理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領」が平成23年4月1日より施行されました。これにより、島根県内で
出張理容・出張美容を行う場合には、事前に届出が必要となりました。
詳しくは、島根県薬事衛生課ホームページをご覧ください。
出張業務を行った場合には、毎年1月31日までに前年における業務の実績を記載した報告書を保健所へ提出してください。
※様式はこちらから→出張理容・出張美容実績報告書(Word44KB)
◎消毒方法について
平成12年9月1日に消毒方法が改正されました。
詳しくはパンフレット「新しい消毒方法を実行しましょう!!」(PDF500.8KB)をご覧ください。
(データを見るには、AcrobatReaderが必要です)
お問い合わせ先
衛生指導課(電話0854−84−9806)
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp