温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉の利用の適正を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。したがって、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉の採取を業として行おうとする場合及び温泉を公共の浴用又は飲用に供するなどの場合には、許可を受ける必要があります。
温泉を湧出(ゆうしゅつ)させる目的で土地を掘削したり、温泉のゆう出量を増加させるために動力を設置する場合、また、温泉のゆう出路を増掘する場合は事前に許可を受けることが必要です。
◆出雲管内の温泉に関するお問い合わせは環境保全課へお願いします。
TEL0853ー21ー1197