再生医療等製品販売業の変更の届出について
再生医療等製品販売業の申請事項に変更が生じたときに必要な手続きについてです。
最終更新:令和3年9月10日
※令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出される際の留意点はこちらです※
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.営業者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります。)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(※営業者が法人の場合に限る。)
3.営業所管理者の氏名又は住所
4.営業所の名称
5.営業所の構造設備の主要部分
●提出書類
1 |
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再生医療等製品販売業者の氏名を変更したとき (人格の変更には、新規の許可申請が必要であること。) |
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3 |
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき (再生医療等製品販売業者が法人である場合に限る。) |
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4 |
再生医療等製品販売業者の住所を変更したとき |
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5 |
管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代) |
従事経験証明書の様式については、営業所を管轄する保健所にご相談ください。
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新たな管理者の住所についても同時に届け出ること。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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6 |
管理者の住所を変更したとき |
なし |
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7 |
営業所の名称を変更したとき |
なし |
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8 |
営業所の構造設備の主要部分を変更したとき |
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9 | 添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word59KB)(記載例:pdf123KB) |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、 30 日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 40 条の 7 第 1 項で準用する第 10 条 1 項
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・営業者の氏名又は店舗の名称を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp