特例販売業許可更新申請について
特例販売業を続けるときの申請についてです(6年ごとに更新が必要です。)。
最終更新:平成30年6月1日
●特例販売業許可更新申請に関する手続の概要(印刷用:pdf41KB)
●提出書類
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許可証(原本を提出してください。提出後新しい許可証が届くまでの間は薬局内には許可証のコピーを掲示してください。) |
●提出部数:申請書、許可証各1部、取扱い品目表2部
●手数料:11,000円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
旧薬事法第 35 条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・有効期限が切れる1ヶ月前までには申請してください。
・現に取り扱っている品目の一部の取扱いを止めようとするときは、その品目の記載は不要。
・新たな品目を取り扱おうとするときは、「 特例販売業取扱い品目変更・追加申請 」の手続きによること。
・薬事法の一部を改正する法律等の施行等について(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号)
・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp