• 背景色 
  • 文字サイズ 

食の安全安心確保に係る基本方針

用語解説

  1. JAS法:「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の略称。食料品などについて企画や表示のルールを定めることにより、消費者が正しい情報を得て、安心して食料品などを購入できるようにするとともに、良い商品を消費者に届けようとする生産者の努力が報いられるようにすることを目的とする法律。
  2. トレーサビリティシステム:スーパー等に並んでいる食品がいつ・どこで・どのように生産流通されたか、また、農家の使用農薬歴などの生産者情報等について消費者が把握できる仕組みのこと。
  3. 飼料安全法:「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の略称。飼料及び飼料添加物の製造等に関する規則、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物の生産の安定に寄与することを目的とする法律。
  4. BSE法:「牛海綿状脳症対策特別措置法」の略称。牛海綿状脳症(BSE)の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的とする法律。
  5. HACCP:安全な食品をつくるための新しい高度な衛生管理手法のこと。食品の製造加工工程において発生する可能性のある危害を予め分析し(Hazaad Analysis)、この結果を基に衛生管理をするとともに、その中で特に重点的に監視する必要がある重要管理点(Critical Control Point)を定め、その工程を連続的に管理することにより製品の安全性を保証する方法。
  6. 牛トレーサビリィティ制度:成15年12月1日から施行される「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するための制度。
  7. 食育:自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送る力(身体によい食品を選ぶことができる力・食情報を見分ける力・料理をする力・食べ物と身体の関係がわかる力・おいしい味がわかる力・食を楽しむ力)を育て、食を通じて人生を心豊かに力強く生き抜く力を身につけること。

 

トップ ■ はじめに基本的な考え方施策の方向推進体制 ■ 用語解説

お問い合わせ先

食の安全推進会議

食の安全推進会議(事務局:薬事衛生課内)
 
 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
 (事務室は、本庁舎西側会議棟1階にあります)
  TEL:0852-22-5260
       FAX:0852-22-6041
       Mail:yakuji@pref.shimane.lg.jp