食品衛生法施行条例が改正されました
令和2年3月24日に食品衛生法施行条例の一部を改正する条例が公布されました。
令和2年5月29日に食品衛生法施行細則の一部を改正する規則が公布されました。
概要は次のとおりです。
改正の概要
公衆衛生上講ずべき措置の基準に係る規定の改正
・公衆衛生上必要な措置に関する新たな基準を、厚生労働大臣が定めることに伴い、食品衛生法施行条例(平成11年島根県条例第51号)で規定する「公衆衛生上の措置の基準」を削除しました(旧第2条及び旧別表第1)。
危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の届出の改正
・旧基準に基づいた危害分析・重要管理点方式による「衛生管理の方法の届出」の規定を削除しました(旧第2条の2関係)。
指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出制度が始まります
・「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号。)の施行に伴い、「食品衛生法」(昭和 22 年法律第 233 号。)の一部が改正され、指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じさせる(おそれがある)旨の情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事に届け出なければならないこととされました。
【指定成分等】
【届出様式】
・[第3号様式]指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出書(PDF:49KB)/(Word:36KB)
・[別添]健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(Excel:41KB)
【参考】
施行期日
経過措置
公衆衛生上の措置の基準
・令和3年5月31日までは、旧食品衛生法施行条例第2条及び別表第1に基づく衛生管理基準となります。
・以下の参考資料の新旧対照表でご確認ください。
衛生管理の方法の届出
・令和3年5月31日までは、旧食品衛生法施行条例第2条の2に基づく危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の届出制度は従来通り継続します。
・様式については、以下の参考資料をご参照ください。
参考資料
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp