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急傾斜地対策事業(がけ崩れ対策)の概要
急傾斜地崩壊対策事業の経過
本県の急傾斜地崩壊対策事業は、昭和42年度予算補助の制度が開始されると同時に着手したのが始まりです。その後、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため昭和44年7月「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。この法律に基づいて防止工事の整備・促進に努めています。
本県は、昭和58年7月県西部を襲った集中豪雨により発生した土砂災害の実態等をふまえ、災害防止のため崩壊危険箇所の把握に努めてきたのですが、最近においてもがけ崩れ災害はなお頻発し激甚な被害を被っている現状にかんがみ、平成14年度末の調査結果では、急傾斜地崩壊危険箇所は、2,874箇所となっており、これら危険箇所の対策として急傾斜地法に基づく崩壊危険区域の指定の促進、災害防止体制の強化等の諸対策を促進する一方、土砂崩壊に対する防止工事の整備を促進していく計画です。
狩山地区(平成23年度~平成29年度)
- 雲南市大東町下佐世
- 擁壁工L=300m
- 法枠工A=2,730m2
事業効果:保全人家20戸、避難所、市道の保全
お問い合わせ先
砂防課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5206(代表) TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること) TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防)) TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩)) FAX:0852-22-5788 E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp ☆各事業の担当連絡先は、 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。