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新型インフルエンザ等対策

 

このページでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく取り組みを紹介しています。

 

新型コロナウイルス感染症対策

新型インフルエンザ等とは

 

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。

 また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。

 これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。

 新型インフルエンザ等の発生・流行に備え、政府一体となった取り組みを進めており、国における対策はもちろんですが、自治体や企業、さらには国民一人一人が正しい知識を持ち、必要な準備を進め、実際に新型インフルエンザ等が発生した際に、適切に対応することが大切です。

 

繰り返すパンデミック

 

 ※新型インフルエンザに関する詳しい説明は、島根県感染症情報センターの「新型インフルエンザ情報(外部サイト)」を参照してください。

 

県の取り組み

 

 

島根県新型インフルエンザ等対策行動計画

 「感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護すること」及び「県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」を主たる目的として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条の規定に基づき、「島根県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

新型インフルエンザ等対策推進本部

 新型インフルエンザ等対策については、流行状況に応じた部局横断的な連携が求められることから、対策を総合的に推進するため、島根県新型インフルエンザ等対策推進本部を設置しています。

 ◇島根県新型インフルエンザ等対策推進本部設置要綱

 

指定地方公共機関

 指定地方公共機関とは、都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を行う法人等で、都道府県がその意見をあらかじめ聴いた上で知事が指定するものを言います。

 本県においては、16機関(令和6年3月1日現在)を指定しています。

 ◇指定地方公共機関一覧表

その他の取り組み

 発生時における具体的な対応を定めた「島根県新型インフルエンザ等対応マニュアル」を作成するとともに、「島根県新型インフルエンザ等業務継続計画(BCP)」を策定し、発生時における被害の最小化や県業務の円滑な維持、継続に備えています。

 ◇島根県新型インフルエンザ業務継続計画(全体版PDF:1,170KB概要版PDF:388KB)

 

 

関連リンク

 

 


お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
   0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp