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島根県消防学校規則

島根県消防学校規則をここに公布する。

令和元年11月8日

 

島根県知丸山達也


島根県規則第42

島根県消防学校規則
(趣旨)
第1この規則は、島根県消防学校(以下「学校」という。)において行う教育訓練(以下「教育訓練」という。)その他の学校の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類)
第2教育訓練は、消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対して実施するものとする。
教育訓練の種類は、次に掲げるものとする。
(1)初任総合教育新たに採用された消防職員に対して行う基礎的教育訓練及び救急教育訓練をいう。
(2)専科教育現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。

(3)幹部教育次に掲げる者に対して行う消防幹部に必要な教育訓練をいう。
現任の消防職員であって、主として消防司令補以上の階級にあるもの
特定の階級又は役職にある消防団員
(4)特別教育前3号に規定する教育訓練以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいう。
(教育訓練実施計画)
第3学校の長(以下「校長」という。)は、毎年2月末日までに、翌年度の教育訓練実施計画を知事の承認を得て、定めなければならない。
校長は、前項の規定により教育訓練実施計画を定めたときは、市町村長及び消防長(以下「市町村長等」という。)に通知しなければならない。
(教育訓練の期間及び教科目等)
第4教育訓練の種類ごとの期間、教科目及びその細目並びに時間数については、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に準じて校長が定める。
(入校手続)
第5市町村長等は、消防職員等を教育訓練のため入校させようとするときは、校長が別に定める入校申請書及び添付書類を校長に提出しなければならない。
校長は、前項の入校申請書を受理したときは、選考により、入校の可否を決定し、その旨を当該入校申請書を提出した市町村長等に通知しなければならない。
(学生の義務)
第6学校に入校した者(以下「学生」という。)は、この規則に定めるもののほか、校長が定めるところに従い、教育訓練に専念しなければならない。
学生は、欠席し、遅刻し、又は早退しようとするときは、理由を付して校長に届け出なければならない。

(入寮)
第7学生は、教育訓練の期間中、学校の寮に宿泊するものとする。ただし、やむを得ない理由により校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(退校)
第8市町村長等は、病気その他やむを得ない理由により所属する学生を退校させようとするときは、その理由を明らかにし、校長の承認を受けなければならない。
(処分)
第9校長は、所定の教育訓練を修了する見込みがないと認められる学生に対し、退校を命ずることができる。
校長は、学生がこの規則に違反し、規律を乱した場合又は学生たるにふさわしくない非行を行った場合は、訓戒、謹慎又は退校の処分をすることができる。
校長は、前項の規定により学生を処分するときは、当該学生に対し、その処分の理由を付した書面を交付しなければならない。
校長は、第2項の処分をしたときは、当該学生の所属する市町村長等に対し、その旨の通知をしなければならない。
(教育訓練の効果の測定)
第10校長は、教育訓練の期間中に、適切な方法により教育訓練の効果を測定しなければならない。
校長は、教育訓練の効果の測定の結果について、必要と認めるときは、学生の所属する市町村長等に通知するものとする。
(卒業証書等)
第11校長は、初任総合教育を修了した学生に対し卒業証書を、専科教育又は幹部教育を修了した学生に対し修了証を授与するものとする。
校長は、特別教育を修了した学生に対し、修了証を授与することができる。
(災害時の教育訓練の措置)
第12校長は、災害時の円滑な防災活動に資するため学校の施設を使用する必要があると知事が認めるときは、教育訓練を一時休止するものとする。
(委任)
第13この規則に定めるもののほか、教育訓練その他の学校の運営について必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


お問い合わせ先

消防学校

〒690-0046 島根県松江市乃木福富町735-157
TEL 0852-22-0166
FAX 0852-31-6993
Eメール syobogako@pref.shimane.lg.jp